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判例

東京G8探偵事務所では、浮気調査の結果と密接な関係のある「慰謝料」の参考資料として、判例の概要をサンプルとして掲載しました。

慰謝料の判例資料集

法律によって明確な基準が定められているわけではなく、様々な事情(苦痛、生活状態、財産状態、社会的地位、年齢、過失、相手の故意、動機など)が重要なポイントとして考慮され、慰謝料の金額は最終的には裁判官の自由裁量によって算出するということになっています。

原因が浮気や不貞行為による場合の判例

判例を見てみると、夫婦間での慰謝料は200~500万円ということが多いようです。したがって、ひとつの「目安」と考えておくのが妥当で、個々の事例に応じて上下しています。

請求が認められた判例

  1. 1991(平3)年7月16日    東京高裁判決
    婚姻の破綻については夫の無責任な態度や暴力行為にも相当の責任があるが、妻の不貞行為が破綻を決定的なものとしたとして、有責配偶者である妻からの離婚請求は認めたが、妻に対して200万円の慰謝料の支払いを命じた例。 判時1399号43頁
  2. 1989(昭64)年11月22日  東京高裁判決
    夫が別の女性と暮らしている事案で、慰謝料1500万円、財産分与1000万円を認めた例。 判時1330号48頁
  3. 1988(昭63)年6月7日    東京高裁判決
    夫が別の女性と暮らしている事案で、慰謝料1000万円、財産分与は1200万円を認めた例。 判時1281号96頁
  4. 1985(昭60)年11月29日  浦和地裁判決
    有責配偶者からの離婚請求の事案で,夫の悪意の遺棄,不貞行為などについて,妻が「夫の行動を防止ないし解消するための積極的な措置を殆んど取らなかったこと」が考慮され,夫について慰謝料を300万円とした例。ただし,夫が妻に贈与した土地が7300万円に値上がりしていることも考慮されている。 判タ615号96頁
  5. 1980(昭55)年9月29日    東京高裁判決
    婚姻生活中,次から次へと数人の女性と婚外関係を繰り返していた夫について300万円の慰謝料を認めた例。財産分与はなし。 判時981号72頁
  6. 1980(昭55)年8月1日    横浜地裁判決
    夫の度重なる不貞行為と暴力が原因で破綻したが,夫に多額の財産があり,財産分与として1億円と5000万円相当の不動産の分与が命じられたほかに慰謝料1000万円を認めた例。 判時1001号94頁

否定された判例

  1. 2000(平12)年9月26日    東京地裁
    熟年離婚で,妻の主張する夫の不貞は認められず,妻の借財・浪費は妻のみを非難することもできないとして双方からの慰謝料請求を否定した例。 判時1053号215頁
  2. 1988(昭63)年10月12日  東京地裁判決
    婚姻はすでに夫の不貞以前に破綻していたとして,慰謝料が否定された例。 鈴木眞次「離婚給付の決定基準」弘文堂60頁
  3. 1986(昭61)年12月22日  東京地裁判決
    妻の不貞行為により破綻したが,夫は妻の不貞の相手方からすでに1000万円の慰謝料を得ており,破綻による精神的苦痛は慰謝されているとして,請求が否定された例。 判時1249号86頁
  4. 1971(昭46)年6月7日   横浜地裁川崎支部判決
    妻が夫婦げんかから実家に戻り,夫からの再三の帰来の懇請に応じず,嫁入道具・子どもの産着などの引渡しの仮処分の実行などを行った事案で,妻が精神的苦痛を被ったとしても,それは自ら求めたことであるとして、妻からの慰謝料請求を否定した例。判時678号77頁
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