財産分与と離婚の解説

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財産分与

探偵事務所の役割と離婚の財産分与

離婚に際しての財産分与とは、婚姻中に協力して取得した財産を離婚する際に分けることを言います。

東京G8リサーチ探偵事務所では財産分与に関して、配偶者の隠し口座や預金の割出し調査などを行っています。お気軽にお問合せください。

財産分与とお金の問題

別居中の生活費である婚姻費用や、離婚する際の慰謝料財産分与養育費といった「離婚に関するお金の問題」は必ずと言っていいほど問題となります。

離婚後の生活のことを考えると、一時の感情的なものに流されず、しっかりと考え、貰えるものは「しっかりと請求」しておかないと後で後悔することに繋がります。

財産分与は有責配偶者からも請求できます

離婚後も財産分与について話合いがまとまらない場合には、離婚のときから2年以内(除斥期間内)なら家庭裁判所に調停の申立てをして、財産分与を求めることができます。この調停が合意に達しない不調の場合は審判により決めることになります。なお、離婚原因がある有責配偶者からも請求することができます

夫婦の財産

財産分与の対象になる共有財産

対象となる財産は「婚姻後にお互いの協力により築いた財産」が対象となります。

現金や預貯金、株券などの有価証券や投資信託、ゴルフやレジャー施設の会員権などは夫婦どちらかの名義であったとしても、共有財産とみなされ財産分与の対象となります。また、土地建物などの不動産や、車や骨董品・美術品・家財道具も共有財産となります。
なお夫婦が共同して事業を行っている場合の営業用の財産(特に個人で商売や営業などを行っている場合など)も財産分与の対象となります。

それ以外では、厚生年金・退職金(数年後に支給が確定している場合など)も考慮されますし、社内預金・生命保険・共同生活していく上で生じた債務(例:住宅ローン返済分など)も分与対象となります。 

財産分与の対象とならないもの-「特有財産」
  1. 日常生活の範囲でそれぞれが離婚前に使っていたもの
    服、スポーツ用品、バックやアクセサリー、時計などを指します。但し、高額な時計や宝石類や着物、コレクタースアイテムなどは財産分与の対象となる場合もあります。
  2. それぞれの親から相続した財産や贈与を受けたもの
  3. 結婚前からそれぞれが所有していた財産
    預貯金なども結婚前から持っていたものは対象となりません。 

財産分与と税金

金銭の授受という方法によって財産分与が行われる場合には税金はかかりません。これは贈与ではなく財産分与請求権に基づき給付を受けたものということになります。但し、不動産でわたす場合には税金がかかってきます。

また、分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の価額やその他すべてのべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合は、その部分に贈与税がかかることになります。
なお、離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合は、もらった財産すべてに贈与税がかかります。

財産分与と慰謝料の違い

財産分与と税金の関係

給付側に対する税金 

金銭以外、特に不動産が財産分与分与で支払われる場合、給付側に譲渡所得税が課税されます。但し、離婚後に居住用不動産を財産分与する場合には、3000万円の譲渡所得の特別控除を受けることができます。

給付を受ける側に対する税金 

不動産以外のものは原則として税金はかかりませんが、不動産で受け取った場合には「不動産取得税」と「登録免許税」がかかります。ただし、次の二つに当てはまる場合には贈与税がかかります。

財産分与の要素
  1. 清算的な財産分与
    夫婦の共有(夫又は妻名義も含まれる)財産を貢献の割合に応じて清算することを指します。
  2. 扶養的な財産分与
    財産の清算や慰謝料の支払いだけでは離婚後に生活の不安がある側に、生活費を援助するという目的のもので、離婚後の生計を維持するに足りる程度のもので現在の生活や将来の見通し、支払う側の経済状況なども考慮されます。
  3. 慰謝料的な財産分与
    財産分与と慰謝料は性質が異なりますが、慰謝料を財産分与の事情の1つとして考慮することをさします。多くの財産を譲ってもらう代わりに、その中に慰謝料も含むとする場合です。
  4. 過去の婚姻費用(生活費)の清算
    離婚届が受理されるまでの、例えば「別居中」の生活費をもらってなかった場合など一方が過剰に負担した生活費の清算を含めての財産分与を請求することをさします

 

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