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慰謝料の発生原因となった「浮気・不貞」は法律上の不法行為ですから、その請求権には時効の問題があります。
東京G8探偵事務所では、浮気調査の主要な目的である「不貞行為」の時効の問題などについての基礎知識を解説しました。
婚約破棄の場合
状況にもよりますが、一般的には債務不履行と言われています。その場合には婚約破棄した時または破棄された時から10年で時効となります。なお、債務不履行には慰謝料の規定がありませんが、一般に「損害」の中には「精神的損害」も含まれており、民法710条は注意的規定であるとされ、債務不履行による損害賠償にも民法710条が類推適用されるため、慰謝料の請求は認められています。
婚約破棄の場合は精神的なショックも大きく、その原因が不法行為による場合には、債務不履行と不法行為に基づく二つの請求権が発生するケースもあり得ます。
財産分与とは、夫婦が婚姻中に保有していた実質上共有の財産を清算分配し、かつ、離婚後における一方の当事者の生計維持を図ることを目的としていますから、相手方の有責行為(浮気不貞・暴力・悪意の遺棄など)によって、やむおえず離婚に至ったことに対する慰謝料の請求権とは法的にも本来の性質が異なっています。わかり易く説明すると、原則として別の話という事です。 なお、離婚の財産分与の請求権の時効は2年です。
したがって、離婚により、すでに財産分与が行われていたとしても、この事とは別に不倫、浮気や不貞の精神的損害賠償としての「慰謝料」を請求することは可能です。
但し、財産分与に損害賠償のための給付をも含めて定めることもできますので、それぞれの方の事情で慰謝料の要素を含めて給付された場合には、原則として重ねて、同趣旨の金額を請求する事はできないものと理解されています。
なお、財産分与が損害賠償の要素を含めた趣旨とは認められない場合や精神的苦痛を慰謝するには金額が足りないと認められるケースでは、再度の請求も可能です。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(財産以外の損害の賠償)-精神的な損害として慰謝料を含む
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。
不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
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