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恋人や夫・妻に不実な異性関係がある思ったとき、どうやって浮気・不貞の証拠を取ればよいのか、そしてどのような証拠が有効なのかについて分かり易く説明をしていきます。
法律(判例)では「不貞」という言葉が使用されています。このように正式な法廷用語としては、「浮気」は使用されていません。そして不貞とは「夫婦間の守操義務に違反する姦通(配偶者以外の異性との性行為)」を指します。
つまり不貞は配偶者以外の異性と肉体関係、特に継続的な肉体関係があることを意味します。
誰が見てもわかるようにしなければ意味がありません。
不貞の証拠を立証するには、パートナーが不貞相手とホテルに出入りしている写真や愛人宅で宿泊するなどの様子を撮影するなどの「確かな証拠が必要」です。
一般にメールやクレジットカードの明細、携帯メールなどは、異性関係が発覚する原因となることはありますが、不貞の証拠としては、それほど価値が高いものではなく、内容的にも裁判で「不貞」を認定するには通用しないのが殆どで、写真やビデオなどの確かな証拠を補完する意味での状況資料程度の価値しかない場合がほとんどです。
不貞行為を原因とした離婚裁判で、確かな証拠が無いばかりに「配偶者の不貞」が認められず、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」を適用された場合には、慰謝料が取れないか大幅に金額が減額されてしまうケースが殆どです。
一般的に思い当たる、愛人との不貞行為の証拠としては、次のようなものが考えられます。
メール、手紙、メモ、領収書、ホテルの部屋へ入るビデオや写真、相手の家へ入る写真、2人の電話の内容や会話内容があります。
不貞の証拠として、これらの中で最も証拠能力があるのはやはり「ビデオや写真」です。これは映像や写真に撮られている状況(一緒に撮影された、不貞相手や愛人の写真も含めて)は否定できないからです。
これらの映像や写真により、継続的な関係を証明する為にも、「複数回の証拠を押さえる」ことが出来れば理想的です。
通常、一般的には調停はもとより、裁判でも通常テープ類の証拠の再生はおこないませんので、ビデオテープの証拠は写真にする必要があります。
また、録音テープなどの内容は、テープ起しを行い文書化する必要があります。
東京G8探偵事務所の浮気調査の報告書は、写真やビデオなどと共に調査対象者と愛人の行動や立ち寄り先を時間の経過にそって文章化されていますので、そのまま浮気や不貞の証拠として裁判でも使用できます。
最も強いと考えられる不貞の証拠は、写真及びビデオによる証拠撮影です。
映像の証拠能力は、それぞれの場面の状況で変わってきます。 主な撮影可能なシーンや状況としては次の8つが考えられます。
不貞の証拠としては、愛人宅、ラブホテルへの出入り写真や不倫 旅行などは非常に有効なものとなります。(愛人宅などへの出入りは、宿泊を証明するような物であれば、さらに有効となります)
浮気や不貞の証拠は、ホテルに出入りする瞬間の写真だけでなく、入るまでの一連の行動の中などで、密会をしている2人の間に恋愛感情があるという事が確認できるような証拠写真(キスや抱き合っている写真や手をつないでデートしている様子)なども、重要な状況証拠となります。
よくあるケースとしては、夫婦間の会話の中で、配偶者が浮気や不貞を認めるような事を述べた場合、それを録音することで証拠となります。
但し、編集が容易なこともあり、有利になる言葉の一部分を取り出している場合や、会話がどのような状況で行われたかが不明なため、強要されて事実と異なることを喋らされたという事も容易に考えられますので、不貞の証拠能力としては弱いと判断されることもあります。
また、電話盗聴した会話は人権侵害となり、録音の手段・方法が著しく反社会的と判断され、証拠能力を否定されてしまうケースも考えられます。
不貞の証拠としては、手紙と違い、筆跡がない為、相手が認めなかった場合、真正な資料とは言いがたい場合もあります。
愛人の発覚の原因やきっかけに「電子メール」等は、なる事が多いですが、写真やビデオと比較すると、それだけでは多くは期待しない方がいいでしょう。浮気や不貞の証拠として電子メールを使用するには、写真や映像を裏付ける為の利用として考えて下さい。
特に、過去からの継続的な恋愛関係の立証を補完する意味で、不貞行為の状況資料として印刷し、携帯電話やPCの画面ごと写真を撮影(日時入りで)して保存して下さい。印刷のみの保存より効果的です。
書かれている内容にもよりますが、不貞の証拠としては状況資料として使用できるので、写真、コピー等をとって保管して下さい。
不貞の証拠としては、手紙・メモもメールと同様、交際しているという事実が判明する事は有りますが「性交の確認ないし推認」が出来る手紙は殆ど無いと思います。
交際の発覚や車での行動パターンをつかむのには便利です。 但し、浮気の証拠としては殆ど使用できません。 また、次の大きなリスクと落とし穴があります。
調査や浮気の証拠として使用する場合の注意点
使用した場合のリスクを考えると、車両尾行はバイクや車両による専門の車両尾行班に証拠撮影は任せてください。
その方が、密会する為の車での移動中に相手の愛人を何時何処で車両に同乗させたかも含め、より有効な浮気の証拠が確保できます。
不貞とは「配偶者以外の異性と肉体関係、特に継続的な男女の関係があること」です。
有効な浮気の証拠を取得するには、探偵事務所や興信所による素行調査や証拠の取得を目的とした浮気調査を依頼することが一般に行われています。
不貞を行った配偶者の行為に対して、慰謝料を請求するつもりや財産分与などを有利に進めるには、客観的で確かな証拠が必要になります。
通常、メールのやりとりや頻繁に電話をしているという行為や、単に2人で食事をしていた、日帰りで行楽地に遊びに行った等だけでは、認められていません。
ラブホテルへの出入り等、肉体関係がある事を推認させるものが必要で、2人が恋愛感情を持った継続的な男女の関係であるという証拠が必要です。(継続性の証明には、複数回の不貞行為の証拠を)
よくあるケースでは、夫婦間の協議では浮気や不貞を認めていた配偶者が、離婚条件で折り合いがつかなくなって、調停や裁判になると、否定する場合が多くあります。
不貞の証拠は、調停や裁判になり、相手に不貞行為を否定されてから証拠を集めるのではなく、パートナーに異性関係の兆候があった時点で、調査を開始する事が大切です。
不貞の証拠をいつどのように活用するかは別として、確かな不貞の証拠を取得してからお互いの話し合いや行動に移して下さい。また、パートナーの行動が最近怪しいと思っていると、いきなり離婚話や別居を切り出されたりするケースもあります。このような場合には、可能な限り急いで「不貞の証拠」を取得する必要があります。
慰謝料を請求する場合や裁判を起こす時には、訴える側がその訴えの原因となった、不貞行為の証拠を用意しなければなりません。
裁判は提出されたお互いの資料をもとに進められますので、裁判所がわざわざ貴方の必要としている証拠を集めてくれるなどのことはありません。
<注意点>
相手の不貞行為を立証できる確かな証拠がない場合には、慰謝料などに関して、認められないか、大幅に減額されてしまいます。反対に、不貞の証拠も立証できないのに、慰謝料を請求すれば、名誉毀損だと主張され逆に慰謝料請求される恐れも充分にあり得ます。
夫婦間を修復するにしても、協議離婚や調停離婚を行うにしても、話がまとまる一番の要因は「真実を知る」勇気と「不貞の証拠」を取得し「有効に利用」することだといえます。