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探偵事務所にパートナーの浮気や素行などの問題でご相談に来られる方は必ずしも婚姻関係にある方だけではありません。同棲関係の方や婚約(結婚を前提に付き合っている方など含む)している状態のかたも多くいらっしゃいますので、その場合の法律関係について説明しています。
<基本的な考え方>
内縁の場合には、婚姻に準じる関係として、一定の法的保護が与えられています。夫婦の貞操義務、同居義務、協力義務、扶助義務、婚姻費用分担義務などの規定は当然適用されています。したがって、浮気の慰謝料も請求できますし、当然、財産分与の請求も出来ます。
結婚の意志を持って共同生活を営みながらも、戸籍上の婚姻の手続きをしていない為に法律上正式な夫婦としては認められていない男女の関係のことを内縁関係といいます。また婚約とは、将来必ず結婚しようという男女の約束のことです。これと異なり同棲とは夫婦同然であったとしても、結婚する意志がない場合を言います。
正当な理由も無く一方的に婚約を解消されたなどの場合における損害賠償や慰謝料請求は、婚約不履行による(婚約披露費用・仲人への礼金・支度金・結婚のため退職した場合)の損害や、婚約していた期間や妊娠中絶の有無などによっても算定金額は変わってきます。
婚約には形式は必要としていません。
結納や仮祝言がなくても(最高裁判例・昭和38年12月)親兄弟に打ち明けず、同棲もなかった(最高裁・昭和38年9月)としても認められます。
但し、恋愛中の2人が「結婚しよう」といっただけで婚約が成立するかどうか、また同棲しているだけで婚約を判断できるかという問題がありますので、慰謝料を請求する事を考慮すると、家族親類を交えたところで、結納とか婚約指輪の交換とか、第三者に2人の婚約関係を認めてもらうなどの事を明確に行っていた方が良いと考えられます。