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このページでは、平成18年6月8日 法律第60号「探偵業法」の概要を解説・紹介します。条文数はそれほど多くはありませんが、大きく分けて下記の事項が重要なポイントとなります。
この法律は調査業の一分野である調査業務を新たに定義付け、その調査業務を行うものを探偵業者としたものです。したがって探偵興信所が法律制定以前より行っていた、業務が全て、この法律に定義された「探偵業務」含まれているものではありません。
以上の探偵業務「3つの定義」条件に該当しない、信用に関する調査・盗聴発見・実地の調査を伴わない所在調査・市場調査・資料調査などは探偵業務に該当していませんし、ネット調査や電話で行う聞き込みや取材なども該当していません。
「探偵業の業務の適正化に関する法律」案(政務調査会内閣部会・組織本部生活安全関係団体委員会合同・調査業に関するワーキングチーム 主導者 衆議院議員 葉梨康弘 氏)が、2006年成立し2007年6月施行となりました。
探偵・興信所・調査業界の健全化と社会的認知度の向上を図るには、調査業界の長年の悲願でありました探偵業法の制定が何より重要でした。
当事務所と致しましても、より皆様に信頼される透明誠実な調査を目指したいと考えております。
この法律の施行後は、内閣府認可法人 全国調査業協同組合・社団法人日本探偵業協会・特定非営利活動法人 東京都探偵業協会などの
業界団体の役割が一層高まるものと考えられます。
警察庁からの通知と探偵業の概況などの資料はこちら
◆定義
「他人の依頼を受けて」「特定人の所在又は行動についての情報」であって当該依頼に係るものを収集することを目的として「面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査」を行い その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいいます。
したがって、実地の調査によらない「電話などでの聞き込み」や「資料分析・データ調査」、「ネットでの情報収集」などはこの法律の定義には該当していません。なお、所在又は行動の調査に該当しない個人や法人の信用の調査も同様です。
また、この探偵業法で「定義された業務」を行う営業を「探偵業」といいますが、専ら放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものは除かれています。
◆欠格事由(2019年12月14日改正分を含む)
探偵業法により、次のいずれかに該当する場合は、業を営むことができません。
◆届出制の導入
探偵業を営もうとする者は、営業を開始しようとする日の前日までに、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(所轄警察署経由)に、届出をしなければなりません。
それぞれの届出書の添付書類は、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則において定められています。
◆実施の原則
他の法令で禁止・制限されている行為は禁止されています。また、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければなりません。
◆契約時における業者の義務
契約の適正化を図るため、依頼者側の問題に関する義務と探偵業者側の問題に関する義務が定められています。
①書面の交付を受ける義務
依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、依頼者から、調査結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他違法な行為のために用いない旨を示す書面(調査目的確認書)の交付を受けなければなりません。
②重要事項の説明義務等
契約を締結しようとするときは、あらかじめ、依頼者に対し、契約の重要事項について書面(契約前交付書面)を交付して説明しなければなりません。
契約を締結したときは、依頼者に対し、契約の内容を明らかにする書面(契約書)を交付しなければなりません。
◆業務の実施に関する規制
調査結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、業務を行ってはなりません。また探偵業務を届出を行っているいない者に委託してはなりません。
◆秘密の保持
探偵業法により、業務に従事する者は、知り得た人の秘密を漏らしてはなりません。また、作成・取得した資料の不正・正当な利用の防止措置をとらなければなりません。
◆教育の義務
探偵業務の従業者に対し、適正な業務の実施のために必要な教育を行わなければなりません。
◆名簿の備付け等
営業所ごとに、従業者名簿を備えて、氏名、採用年月日、従事させる内容等を記載しなければなりません。 また届出証明書を見やすい場所に掲示しなければなりません。
◆監督
都道府県公安委員会は、報告の徴収、立入検査、指示、営業停止命令、営業廃止命令等を行うことができます。
2019年12月14日から探偵業の業務の適正化に関する法律の一部改正に伴い、欠格事由が一部変更となっています。
変更内容
届出上の変更点
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