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探偵事務所が行つている浮気調査などで起こり得るケースの1つです。慰謝料の請求に関して注意しなければならない「ダブル不倫」における「浮気相手(愛人)からの求償権行使」についての解説とその対策
ダブル不倫とは浮気や不貞行為をしている者同士が結婚している場合をいいます。この場合には、「愛人の配偶者」は浮気をした「夫又は妻」に対して慰謝料を請求することができます。
離婚を前提としている場合には、浮気をした配偶者にどれだけ、相手(愛人)の配偶者から慰謝料が請求されようが基本的に関係はありません。
離婚を考えていない場合は、夫婦の家計(財産)は共有ですから、仮に浮気相手からも慰謝料を支払ってもらっても、浮気相手(愛人)が不貞行為が原因で離婚することになれば、浮気をした経緯や状況にもよりますが、浮気をした夫又は妻が支払わなければならない慰謝料の金額が高くなるケースも無いとは言えません。
このような場合には慎重な判断が必要になります。必ず浮気調査で既婚か単身かは確認しておきましょう。
離婚せず夫婦関係を修復させる事を優先させるなら、慰謝料請求をする浮気相手(愛人)の配偶者に不倫の事実を知らせないことです。
普通は慰謝料請求をされた愛人は自分の配偶者には知られたくないものです。しかし、相手をあまり追い詰めると配偶者(愛人側の)に不倫の事実を打ち明け、助けを求める場合も起こり得ます。
実際には自分の気持ちと今後どうしたいかを考えた上で判断する必要があります。しかし、まずは証拠をつかんでから考えてください。「やり直す」「別れる」のどちらにしても真実を知る事から始まります。
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通常のケースでは、不倫の慰謝料を請求する場合、内容証明を送付して請求します。(通常の手紙の場合もありますが)
しかし、相手側(愛人)の配偶者に知らせたくない場合は、愛人の勤務先に送付するという方法や浮気不倫の事実を知られないように郵便局留め又は本人限定郵便で内容証明を送る方法や、不倫相手と直接会って示談書に署名捺印させるなどの手段があります。
<2つの違い>
「郵便局留」の場合は、表示と受取人の名前のほかに、受取人の住所を記載します。但し相手に郵便が届いた通知はありません。したがって、送った者が愛人に「手紙を送ったこと」を直接連絡する必要があります。また保管期間14日以内に受け取らない場合は内容証明の効力は発生しません。
「本人限定郵便」の場合は、宛名の相手に郵便局から通知書を送付します(電話番号が分かる場合は、電話連絡も行われます)。効果は同じです。