離婚の基礎知識
離婚には様々な理由がありますが、お互いの話し合いで離婚する場合の理由には特に制限はありませんので、合意があり届を出せば、成立します。
これに対して、一方が離婚したいと思っても、片方が反対し、合意できない場合には、家庭裁判所に調停の申し立てを行います。それでも合意に至らない場合には、裁判によって認められる必要があります。
離婚に際しての必要な調査として、東京G8探偵事務所は下記の事柄などについての事実確認と証拠の取得を行っています。お気軽にお問合せください。
裁判で離婚が認められるには相手に法律に定める理由(下記の5つの法定離婚原因)にあたることが必要です。
これらとは別に、裁判で認められにくい理由が「性格の不一致」「有責配偶者からの離婚請求」などです。
性格の不一致の場合は、夫婦の生活に具体的にどのような支障があるかや改善の可能性があるかの視点が重要となります。既に客観的に見て婚姻が破綻し、修復の可能性がないという場合には認められます。
有責配偶者からの離婚の申し立ては認められません。但し、既に別居が長期間にわたっている(明確な基準はありませんが、最低でも5~6数年は必要と思われます)その場合でも未成年の子供がいない事や十分な財産的手当などの条件は整える必要はあります。
これらの離婚理由「法律で定められている5つの理由」は、判決離婚の場合での基準ですので、協議段階や調停の場合はお互いの合意があればよく、極端に言えばどうでもよいことです。但し、一方が合意を拒否している場合らは、裁判するしかありませんので、その意味で離婚原因・理由の有無が関係する事になりますし、慰謝料の条件面への影響も出てきます。
6つの方法と手続き
離婚には6つの方法があります。また婚姻の解消には法律上の手続きが必要です
協議・調停・審判・認諾・和解・判決までの流れ
厚生労働省の人口動態統計によると平成21年度の離婚は26万3000組とされており、同年の結婚が71万4000組ですから、それほど特別なことではなくなってきています。統計からは結婚した3組のうち1組が離婚する時代になってきたという事が言えるかも知れません。
昭和25年以降の離婚の種類別構成割合の年次推移をみると、協議離婚の手続き方法による割合は25年の95.5%から37年の90.7%まで低下している。それ以降は90%前後で推移していたが、平成15年以降低下し、20年は87.8%となっている。一方、平成16年からできた和解による手続き方法は毎年上昇しています。