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東京G8探偵事務所では、ご相談の中で「不貞の証拠-ホテルの出入りなど」がないと慰謝料を全く請求できないと思い込まれている方もいらっしゃいますので、基本的な知識として「度が過ぎた交際」の場合には「肉体関係を伴わない恋愛関係の場合」でも、慰謝料を請求できる可能性はあるということについて説明したいと思います。
法律上の「不貞行為」ではありませんが、社会通念上の許容範囲を逸脱し、夫婦関係の平穏を侵害している場合と認められる場合には、不法行為として慰謝料の請求が可能です。
不倫、不貞行為や浮気に対する慰謝料請求権の根拠は、判例上では「夫婦一方が相手方に対して有する貞操権の侵害」と「平穏な夫婦関係の破壊」とされています。
つまり、仮に肉体関係が無く(又は不貞の証拠までは無い場合)プラトニックな恋愛関係であっても、度々、自宅に宿泊させるとか、秘密の場所でキスをしているとか、社会通念上、度が過ぎた(不適切な)交際がある場合には、金額(かなり低くなると考えられますが)の水準は別として慰謝料を請求する事は出来ます。
したがって、例えば、浮気調査を行って、その限られた期間内であっても、恋愛関係にある2人が、キスをしたり手を繋いだり抱き合ったり、高額なプレゼントを頻繁にする等の証拠はあるが、ホテルまでは行かず不貞行為とまでは言えないケースでも、「平穏な夫婦関係の破壊」にあたる場合には慰謝料の請求が可能となる場合があります。
民法第709条
民法第710条
民法第719条
①東京高等裁判所 昭和47年11月30日判決
「健全な社会通念に照らし社会的妥当性の範囲を逸脱する違法なものたる評価をさけえないものであり、婚姻関係に破たんを来たさせる要因として不法行為責任を免れえない。」として、50万円の損害賠償を認めた。
※「不貞行為には該当しないとされる貞節義務違反(性的非行)」であって民法770条1項5号の婚姻を継続し難い重大な事由の一要素であるとされたもの
②東京簡易裁判所 平成15年3月25日判決
「被告とAとの間に肉体関係があったことを認めるに足りる証拠はないが,被告とAとの交際の程度は,数万円もするプレゼントを交換するとか,2人だけで大阪まで旅行するなど,思慮分別の十分であるべき年齢及び社会的地位にある男女の交際としては,明らかに社会的妥当性の範囲を逸脱するものであると言わざるを得ず,恋愛感情の吐露と見られる手紙を読んだ原告が,被告とAとの不倫を疑ったことは無理からぬところである。
被告のこれらの行為が,原告とAとの夫婦生活の平穏を害し原告に精神的苦痛を与えたことは明白であるから,被告は原告に対し不法行為責任を免れるものではない。」として10万円の慰謝料が認められた。
③東京地方裁判所 平成17年11月15日判決
「原告(夫)は妻からAと交際しており結婚しようと思っていると告げられ、肉体関係を結んだとまでは認められないが、互いに結婚を前提に交際した上、被告は原告に対して結婚させて欲しい旨懇願し続け、その結果、妻は家出して別居となり、離婚するに至ったものであり、肉体関係がない場合であっても、第三者が婚姻生活を破壊したと評価できれば違法たり得る。」として70万円の慰謝料が認められた。
①大阪地方裁判所 平成26年3月判決
「被告(同僚女性)が原告の夫のアプローチをはっきりと拒絶せず、逢瀬を重ねて二人きりの時間を過ごしたことは、社会通念上、相当な男女の関係を超えたものと言わざるを得ない。
家庭内で問題を抱える夫に無謀な期待を抱かせたものであり、被告(同僚女性)の態度と、夫の妻(原告)への冷たい態度には因果関係がある。
よって、被告は原告に対し、不法行為による損害賠償義務を免れないというべきである。」として220万円の請求に対して44万円の慰謝料が認められた
※このケースでは、男性と被告の同僚女性の間に肉体関係があったかどうかが争点になったものの、花火大会を観覧した前後についても、夫がビジネスホテルに到着した記録が残っていることや、別れ際に女性がキスを避けたことから、肉体関係を「認めるに足る証拠はない」と判断した。さらに、滋賀県内のホテルでの出来事についても、別々のエレベーターで居室に向かったことや、2人のチェックアウトに2時間以上の差があることなどから、2人が肉体関係を有するに至ったとは認められないと結論づけられたもの