慰謝料の請求方法と手順について

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浮気の慰謝料請求の方法と手順

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慰謝料の請求方法と手順

探偵事務所にとっては不貞浮気の調査と密接な関係がある事柄です。このページでは浮気の相手に対する慰謝料の注意点と、その請求方法や手順について解説していきます。

慰謝料は示談と裁判で請求

多くは、お互いの話し合いや交渉で決着するケースが多く、裁判まで行くケースは思われているほど多くはありません。

慰謝料請求の手続には「交渉による請求」(お互いの話し合い・内容証明・調停など)と「裁判による請求」(簡易裁判所・地方裁判所)の2つの方法があります。普通は交渉による手段から行い、慰謝料の交渉が決裂した場合に、最終的に裁判による請求が行われます。

※どちらにしても、証拠の取得が最優先という事には変わりはありません。

不貞浮気の慰謝料とは

故意・過失による不法行為(民法709条)により損害を受けた人が、損害賠償を請求する場合に、その損害の内で精神的苦痛に対する、金銭による代償の事を慰謝料といいます。

不貞浮気の慰謝料とは、「夫婦は婚姻が破綻していない限り、お互いに貞操の義務が有ります」それにも関わらず一方が不貞(不法行為)をした場合には、その精神的苦痛に対して、また浮気や不貞が原因で離婚など至った場合には精神的苦痛と生活の変化に対する損害賠償のことをいいます。

請求の流れと手順

ここでは、浮気相手(愛人)に対する慰謝料の請求方法を中心に説明していきます。

※どのような請求方法を行うにしても、まずは探偵事務所などで調査を行い、確かな不貞浮気の証拠を確保しておく必要があります

浮気相手(愛人)との話し合い

お互いが話会いによって、慰謝料の金額や支払い方法を取り決めます。後からトラブルが発生しないように、必ず「合意内容は書面(公正証書)」にして下さい。

但し、相手が話し合いに応じない場合や、相手と合いたくない場合には内容証明による方法で行われるのが一般的です

内容証明による請求

内容証明とは、書かれた内容を、郵便事業株式会社が証明してくれる書留郵便のことです。内容証明の書き方はポイントさえ押さえておけば難しくなく、誰にでも作成ができます。つまり、相手に慰謝料請求の意思表示をする手紙です。

請求の効果

相手に「本気であるとのプレッシャー」をかける大きな効力があります。実際には内容証明の段階で示談になるケースが殆どです。

但し、内容証明を出しても相手が応じない場合には、次の3つの方法があります。

  • 調停の申し立て
  • 簡易裁判所での裁判
  • 通常の裁判

簡易裁判所での調停申し立て

裁判官と民事調停委員により構成される調停委員会が双方の言い分を聞き、非公開の話し合いによって解決を目指す手続きで、裁判所が解決案(調停に代わる決定)を示すなども行われています。申立用紙と記入方法を説明したものが簡易裁判所の窓口に備え付けてあります。原則として、相手方の住所がある区域を管轄する簡易裁判所に、申し立てる必要があります。

話し合いが合意に至らなかった場合には、調停は不成立となり、裁判を起こすこともできます。なお、裁判所が解決案(調停に代わる決定)を示した場合は2週間以内に異議の申し立てをしなければ調停が成立したのと同じ効果が生じます。

※夫婦間における慰謝料請求調停は家事事件ですので家庭裁判所での調停になります。

簡易裁判所での裁判

簡易裁判所での裁判の方法は2つあります。

少額訴訟による慰謝料の請求

60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて、原則として1回の審理で紛争解決を図る手続です。即時解決を目指すため、証拠書類や証人は審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。調停の申し立てと同じく、原則として相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に起こします。

訴訟の途中で話合い(和解)により解決することもできます。また少額訴訟判決に対する不服申立ては、異議の申立てに限られ控訴はできません。また訴えられた方が答弁書を提出せず、裁判所に来ない場合には、訴えた方の言い分どおりの判決「認容判決」が出ることがあります。

仮に異議の申し立てが行われると同じ簡易裁判所で通常の手続により審理と裁判が行われますが異議後の訴訟の判決に対しては控訴をすることができません。

一部請求も可能
例えば、本来は120万円を請求したいが、とりあえず、60万円だけ請求するということも可能です。残りの金額は、再度、少額訴訟で請求するという方法で、最初の裁判の時に一部請求であることを明示しておく必要があります。

請求金額が140万円までの裁判

140万円以下の慰謝料請求は原則として簡易裁判所での通常訴訟になります。裁判では原則弁護士しか訴訟代理人にはなれませんが、法務大臣の認定を受けた司法書士に限り、訴訟代理業務を行うことができます。当事者の言い分や証拠調べを行い、判決又は和解により終了となります。なお、判決に不服がある場合には、少額訴訟と異なり地方裁判所に控訴する事が可能です。

なお、民事訴訟法は基本的に原則として、被告(訴えられた方)の住所地を管轄する裁判所に訴えを提起することになっていますが、「不法行為に関する訴え」等については、不法行為が行われた地を管轄する裁判所も管轄権を有するとされています。

地方裁判所

請求額が140万円以上の裁判です。通常は弁護士に依頼して進めてもらうことになります。最終的に裁判上での和解・合意に至らなかった場合には、裁判官による「判決」(請求した金額以内の額で、過去の判例や相場などから、合理的に決定されます)が下されます。

慰謝料を請求する時の注意点

浮気の事実についての確かな不貞の証拠を確保する事が最優先とお考え下さい。
そのあとから内容証明郵便などを利用して、相手に慰謝料請求をするか、配偶者の浮気相手と話し合う機会を作り、交際を中止する誓約書に署名を求め、その後に誓約書に違反し再び関係を持った場合に、(証拠は再度必要となりますが)慰謝料の請求をするなどの方法を取った方がよいと考えられます。

(参考-浮気をしない誓約書とは

証拠の取得が最優先

大事な事は、証拠を確保する前に浮気相手と話し合ったりした場合、ほとんどの相手が不倫や男女の関係を否定する事が多いものです。
浮気の慰謝料を請求しようとしても、そのとき確かな証拠が確保されていなければ裁判を仕掛けても勝てなくなりますし、反対に名誉棄損などを口実として訴えられる可能性もあります。
話がこじれてからや不定されてから証拠の確保をしようとしても、用心したり警戒しているでしょうから、慰謝料請求のためには、浮気不貞の証拠の確保が最優先となります。

なお、内容証明や訴訟の為には、所在調査により愛人の現住所等・連絡先なども事前に判明させておく必要があります。また身元調査により相手の勤務先や職業、身元などの確認も必要となる場合もあります。

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