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東京G8探偵事務所では浮気調査の結果によって行われる愛人への慰謝料請求について解説しました。
不貞行為は民法の共同不法行為(民法719条))にあたりますから、不貞をした配偶者とその相手(愛人)のどちらに対してもい慰謝料の請求が出来ます。但し、そのどちらかから既に既に十分な金額を受け取っている場合には、もう一方からは慰謝料を受け取れないこともあります。
<ポイント>どちらに慰謝料を請求したら有利かを考えましょう
まず、不貞相手の愛人に対して慰謝料を請求しましょう。
配偶者(夫又は妻)に慰謝料を請求しても夫婦間でお金が移動するだけですが、愛人に精神的苦痛の賠償と重大さを理解させ、関係を断ち切らせることができる可能性があるからです。
愛人との合意書で「二度と連絡しない」と誓約させることも可能です。
不貞をした配偶者とその相手(愛人)の両方に慰謝料を請求しましょう。
どちらか1人に請求するよりも高額の慰謝料を獲得できる場合があります。
不貞相手に結婚をしていることを隠していたり、財産が少ないケースもあります。また、反対に相手が会社の役員だったように配偶者より資産が多い場合もあります。
浮気をしない誓約書の書き方はこちら
配偶者と離婚をしないで、共同で不法行為(不貞・不倫など)を行った2人のうち、配偶者を許し一方の浮気相手又は愛人のみ糾弾して慰謝料の請求を行った場合における算定される相場の金額は、状況にもよりますが、離婚を前提としていない為、婚姻は破綻していませんから、精神的苦痛は少ないと判断されやすくなります。
損害賠償としての慰謝料の相場は離婚に至った場合と比べて、離婚しない選択を行う場合には減額される場合が多く、算定額は200万円前後までの例が多いようです。
いくらで決着するかは別として、不貞相手(愛人)へ上記の倍額を少し超える程度の慰謝料金額を請求ことについても、法外な金額でなければ、裁判になったときに認められるかどうかは別として、請求自体に特に法律上の問題はありません。
また、愛人に慰謝料請求を行うことは、配偶者の不貞行為に対しての「再発抑止」の効果はかなり高いと思われます。
離婚の慰謝料(財産分与含む)は司法統計がありますが、不貞の慰謝料のみを対象とした司法統計はありません。実際には、司法統計に結果が出る裁判で争うよりも、話し合いや示談でのケースが高額になる傾向があります。
これは、愛人の社会的立場や職場などの環境により表沙汰にされたくない、周りの人に知られたくない等の思いなどが原因の一つになっていると考えられます。