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配偶者の不貞が発覚した場合の対策の1つとして、その不倫相手に、二度と会わないなどの約束をした場合は、誓約書等の書面を作成することも検討してもよいと思われます。
記載内容は状況によって異なってきますので、書式サンプルを交えながら説明していきます。
パートナーが浮気や不貞を行っていた事が発覚した場合には、後戻りできない状況になっているケースも多くありますが、まだ「やり直しができる」又は「やり直したい」と考える方は、話し合いの中で「二度と浮気をしない」ように誓約書を書かせる事も選択肢の一つです。
誓約書を書かせる相手は、「浮気をしたパートナー」と「浮気の相手」のケースが考えられます。以下、順次説明をしていきます。
目的は、相手に二度と同様なことをさせないために、心理的な抑制効果を狙い作成するものですから、再度浮気をしたときのペナルティーを明確に記載するのが良いと考えられます。表題は誓約書・念書と合意契約書などが考えられますが、同じと思って構いません。
誓約書
私、◎◎◎◎子は、〇年ほど前より〇〇〇〇さんに、配偶者がいることを知りながら親密な関係にあったことを認め、今後、いかなる理由があろうとも、〇〇〇〇さんとの一切の関りを絶つことを誓約いたします。
そして万が一、これに反する行為をした場合には、〇〇◆◆さんから、慰謝料
金〇〇〇万円を請求されても異存はなく、その場合、速やかに上記の金額を一括にて支払うことを本書面にて誓約いたします。
20××年××月××日
東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇〇
◎◎◎◎子 印
東京都◇◇区◇町◇丁目◇番◇号
〇〇◆◆殿
浮気の場合、このような念書を取っておけば、万一再び浮気が発覚したときに「以前こういう契約をしたにも関わらず」と主張できるので、相手方の悪質さが裁判所に評価されて,慰謝料の金額が上がるなどの効力が期待できます。また、後から無理矢理書かされたと言われない為に、話し合いの状況を録音しておくとか、合意契約書にして公正証書化しておくことも有効です。
なお、誓約書は、法的には有力な証拠とはなりますが、慰謝料等の支払いに関する強制力まではありませんから、約束が守られない場合に差押さえなどしたい時は、裁判所で強制力のある債務名義を取る必要があります。
仮に、相手が誓約書の作成に合意しない場合には、相手に反省の気持ちがないのですから内容証明で慰謝料の請求を行う事を検討した方がよいと考えられます。
浮気の事実を承認し、再度浮気をした場合の慰謝料や離婚の約束、財産の分与などをあらかじめ約束しておく文書です。
浮気をした配偶者に「不倫をやめる、もう二度としない、万が一次に不倫をした場合は・・・」という誓約書にどういった内容を記載すればよいのか具体的に説明します。
以下の点は書いておきたい事項です。
誓約書なり合意書などを作成することになった事実関係
1、不倫相手といつから交際したか。
2、相手はどこの誰か。
相手に約束してもらいたいこと、二度と不倫をしない内容など
約束に違反した場合のペナルティ
また必要であれば、その他に細かい約束事。
もし次に約束に違反して離婚に至った場合は、一定の条件のもとで離婚に応じますというような内容。その場合、必要なら子供の親権、養育費や面接交渉、その他慰謝料、財産分与 などについても決めておくのも良いと考えます。
文面のサンプル
私、◎◎◎◎は、数ヶ月にわたり、〇〇△△と親密な関係を続けてきましたが、このたび、この不実な関係を清算するにあたり、今後二度と、〇〇△△と連絡をとったり近づいたりしない事と、過度に妻◎◎◆◆以外の異性と親しく付き合うことなど、浮気とみなされること(不貞行為)は行わない事と、次のことを約束します。
◎◎◎◎を甲とし、◎◎◆◆を乙とし、次のとおり契約を締結する。
第1条 甲と乙は、互いに貞操を守り、不貞行為をしない。
第2条 甲あるいは乙が不貞行為をした場合は、直ちに相手方に対し、損害賠償として
金▲▲▲▲万円を支払う。
第3条 前条の支払いを遅滞した者は期限の利益を失い、そのときの残金にそのときから
年△△%の損害金を付加して支払う。
第4条 本契約により甲乙間の財産分与および慰謝料に関する紛争は一切解決したものとし、
以後互いに何らの請求をしない。
第5条 甲、乙は、今後、相手方および相手方の関係者(勤務先を含む)に一切連絡をしない。
本契約は秘密とし、他に漏らさない
本契約を証するためこの証書を作り各署名・押印し各その1通を保有する
20◇◇年〇〇月〇〇日
住所
氏名(甲)◎◎◎◎ 印
住所
氏名(乙)◎◎◆◆ 印
上記の記載以外にも、万が一、離婚に至った場合は、今回の誓約書や合意契約書の条件のもと、速やかに強制執行認諾文言付公正証書の作成に応じるというような内容も決めておくとよいと思います。
<参考-離婚の手続きと注意点>
ただ、ここで気をつけたいのは、「一方が再婚したら養育費の支払いはなくす」や「次に不倫をしたら不倫相手に退職してもらう」等。内容が公序良俗(公共の秩序)に反するものである場合、全てが無効になってしまう可能性がありますので、記載する内容には注意が必要です。
誓約書や念書であれば公証役場にて認証を受ける、合意契約書であれば公正証書にしておくという方法をお勧めします。
民法754条には、夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。と定められています。
但し、判例では「夫婦間が破綻状態にある場合には取消しはできない」と確定しています。
最高裁第一小法廷判決(昭和42年2月2日)
民法754条にいう「婚姻中」とは、単に形式的に婚姻が継続していることではなく、形式的にも、実質的にもそれが継続していることをいうものと解すべきであるから、婚姻が実質的に破綻している場合には、それが形式的に継続しているとしても、同条の規定により、夫婦間の契約を取り消すことは許されないものと解するのが相当である。(判例時報477号11頁)
わかり易く説明しますと、上記の違約条項付契約書からは、浮気をしたら離婚も辞さないという態度で臨んでいるものと思われますので、浮気(不貞行為)をすればその時点で夫婦関係が破綻状態にいたる事になります。したがって再度の浮気をしてしまった時点で契約は取り消すことは認められないということになります。
ただし、金額にもよりますが、必ずしも要求通りの損害賠償金の全額が認められるというわけではなく、離婚の際の慰謝料の算定や、過失を評価する上で非常に有利な判断材料として扱われることになると考えられます。
<ポイント>
適正な財産分与や慰謝料の金額からかけ離れない金額(状況によりますが、おおむね2~3倍以内までに)を損害賠償の予定(違約金)にする必要があります。非常識に過大な金額だと、「相手の窮迫に乗じた」「公序良俗に反する」などの理由で無効とされる可能性がありますので注意が必要です。
また、民法93条(心裡留保)に、「意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。」と規定されていますので、状況によりますが支払能力の範囲内の金額が無難と思われます。