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東京G8探偵事務所では、浮気調査を行う時に気になる慰謝料の金額の算定方法に関しての基礎知識を解説しています。
慰謝料の金額は、法律で一律に決まっているものではなく、あくまでも不貞の頻度やそれぞれ個別の離婚の経緯や相手の経済力と有責の程度により算出されています。
どれだけ慰謝料を請求するかは、非常識な金額でなければ、いくら提示するかは原則として自由です。
一般的には、過去の「慰謝料の判例のデータ」や「司法統計」などを基にして算定が行われていますので、当初からあまりにも「法外な金額」を慰謝料として請求したようなケースでは相手が認めない場合も起こりえます。
このような場合には、最終的には裁判で決定されます。
過去の判例では、不貞が原因で離婚した際の、算定額は300万円から400万円前後と認定されていた例が多かったようですが、最近では、精神的苦痛についての金銭的な評価が重くなる傾向にあるので、500万円を超える慰謝料のケースも見られるようになってきています。
(単位:万円) | |||||
婚姻期間 | 1年未満 | 1~3年 | 3~10年 | 10~20年 | 20年以上 |
責任軽度 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
責任中度 | 200 | 300 | 500 | 600 | 800 |
責任重度 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1000 |
「慰謝料算定の実務」参照:千葉県弁護士会編より |
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配偶者の様々な原因で離婚に至った場合は、法律で決められている夫婦間の財産分与やある程度のガイドラインが出来ている子供の養育費とは異なり、慰謝料の算定は、相手の有責性の程度が大きな判断材料になります。
不貞の慰謝料は、離婚の際に一緒に請求することが多いのですが、発生原因となった不貞行為は、共同不法行為(民法719条)にあたりますので、慰謝料は離婚するしないにかかわらず、有責配偶者と愛人のどちらに対しても請求する事が出来ます。
相手が浮気をしているのであれば、一般的に慰謝料の金額は、婚姻が破綻した原因の中でも 1.不貞行為 2.暴力 3.生活費を渡さない等の悪意の遺棄の順で認められやすい傾向があるのと、他の原因による慰謝料の金額よりも算定額も高いので、確かな不貞の証拠を確保する事が金銭面でも非常に有利に働きます。
不貞や浮気の慰謝料は、離婚の際に一緒に請求することが多いのですが、離婚するしないにかかわらず請求は可能です。なお、発生原因となった不貞行為は、共同不法行為(民法719条)にあたりますので、慰謝料は有責配偶者と愛人のどちらに対しても請求する事が出来ます。