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行政からの連絡などの一覧を表示
下記は、探偵 東京G8リサーチが加盟している業界団体へ連絡があったものです。
「興信所業者が講ずべき個人情報保護のための措置の特例に関する指針」
※この指針は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に当たり、興信所業者において個人情報の取扱いに関し講ずることが望ましい措置について定めることを目的とする。
この中には、「依頼者の個人情報の取扱いに関する特例」「対象者の個人情報の取扱いに関する特例」についての記載があり、個人情報の取得と利用について探偵興信所業務との関係について記載されています。
「通知カードの本人確認書類としての取り扱いに係る周知・広報等について」
警察庁生活安全局生活安全企画課
通知カードの本人確認書類としての取扱いに係る周知について
日頃より警察行政各般にわたり、格別のご理解とご協力をいたださ感謝中し上げます。
さて、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(いわゆる「マイナンバー法」)が平成27年10月5日から施行され、通知カード及びマイナンバーカード(個人番号カード)の交付が行われているところ、個人番号の通知に用いられる通知カードにあっては、一般的な本人確認の手続に使用することは適当ではないとされております。
これにつきましては、平成27年9月18日に貴団体に対して周知をお願いし、適切にご対応いただいているところですが、この度、一部の事業者等において通知力=ドを一般的な本人確認の手続で使用していたことが半」明したことから、通知カードの本人確認書類としての取扱いについて、今一度周知をお願いさせていただきます。
貴団体におかれましては、添付の内閣府及び総務省による事務連絡の内容をご覧いただくとともに、傘下団体、会員企業等に対して同内容を周知していただきますよう、よろしくお願いいたします。
※ 通知カードの取扱いの詳細につきましては、総務省ウェブサイトに事業者の方に向けた案内が掲載されておりますので、適宜ご活用ください。
「障害者を理由とする差別の解消の推進に関する法律に基づく対応指針の周知について」
※指針は警察庁のHPに掲載されています。WEBで国家公安委員会告示第41号と検索すると「国家公安委員会告示」のページが表示されます。また、内閣府HP内の「障害者差別解消法」と入力するとリーフレット(PDF)が掲載されています。
保険会社との間で包括契約書を交わしているものの、探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号。以下「法」という。)第7条及び第8条に基づく書面を交付していないことが判明しました。警察といたしましては、厳正な法の解釈にしたがつて、探偵業者に対して、指導監督……………
※法律の解釈についての説明は下記のリンク先ページを参照してください
毎年一回、警察庁の生活安全局生活安全課が探偵業の概況を公表しています。参考にしてください。
・平成23年1月27日「警察庁生活安全局」
探偵業の業務の適正化に関する法律の附則に基づく検討結果について
第10条「秘密の保持」
第11条「教育」と12条「名簿」
警察庁から探偵業者への通知