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第2条「定義」の説明

第2条「定義」

探偵業法の解説「定義」の説明

この第2条はこの法律「業務の適正化に関する法律」により探偵業についての「定義」について記載されています。

第2条

この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう
2 この法律においての「探偵業」(たんてい)とは、探偵業務を行う営業をいう。ただし、専ら、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道(不特定かつ多数 の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。以下同じ。)を業として行う個人を含む。)の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを除く。
3 この法律において「探偵業者」とは、第四条第一項の規定による届出をして探偵業を営む者をいう。

わかり易く言うと、この法律により
他人の依頼を受けて、実地の調査を行う仕事を行うには、
公安委員会へ届出をして、この法律により定められた仕事を営む者が探偵業者であると定義されています。

<届け出が必要です>

従来からの探偵興信所の業務のみならず、この法律により、どのような職種であっても原則として、「依頼を受けて」「人の所在又は行動について」「面接による聞き込み」「尾行、張り込み」などに類する「実地の調査」を行うこと-その営業を行なうには公安委員会へ「探偵業者としての届出」が必要となりました。

<条文内の言葉の意味> 

  • 2条の言う「他人」とは個人及び法人などや権利能力無き社団も含みます。
  • 同じように「特定人」の人も個人や法人が含まれます。特定人の「特定」とは、個人の場合には住所・氏名などが明らかでなくても、個性により具体的に絞りこめる程度は必要とされています。
  • 「所在又は行動」とは現在・過去・未来の情報を指し、この情報の中には勤務先や、所属団体についての情報や素行などの情報が含まれます。
  • 「実地の調査」とは、条文に記載されている面接による聞き込み、尾行、張り込みだけではなく、現場に出向いて行なわれる調査を指します。
  • 「依頼者に報告する業務」とは、現場での調査により得られた情報を、ほぼそのまま報告することを指します。
  • 「営業」とは、営利の目的で同種の行為を反復継続して行なうことをいいます。

以上のことから、

学者や研究者が学術調査の一環として行なう調査や弁護士・公認会計士・税理士・弁理士が自ら受任した「それぞれの法律に定められている事務」を行なうのに必要な場合などは、他人の依頼を受けて行なうものではない為、探偵業務には該当しません。但し、これらの職業の場合でも、別途に調査料金を得て同種の行為を行う場合や調査料金が明らかに含まれていると考えられる場合には探偵業務に該当する場合もあると思われます。

企業や法人の信用状態の調査や経営戦略は「法人の行動」には該当しませんが、従来からの興信所の業務の範疇にあった業務の中で、法人の経済活動の一環で行なわれている行動(所有する車両の具体的な移動調査や役職員の行動など)や法人の所在を探すことや、経営者の個人情報に関しての調査は探偵業務に含まれる場合があります。

なお、市場調査のように実地の調査であっても得られた情報を広く収集し、データベースを作成しそのデータを提供する場合も該当しませんし、従来からの探偵興信所の業務でも電話による問い合わせやインターネットを使った情報収集などにより調査を行う業務は実地の調査てはありませんのでこの法律の枠外になります。

また、世論調査やアンケート調査は特定人についての調査には該当しませんし、。
さらに、報道機関が報道の目的で行なう調査と報道機関から依頼を受けて報道の用に供する目的で行なわれる調査は報道の自由を尊重する観点から除かれています。

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