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この法律の第4条は、「届出」について定められています。
探偵業を営もうとする者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
2 前項の規定による届出をした者は、当該探偵業を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、公安委員会に、その旨を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
3 公安委員会は、第一項又は前項の規定による届出(同項の規定による届出にあっては、廃止に係るものを除く。)があったときは、内閣府令で定めるところにより、当該届出をした者に対し、届出があったことを証する書面を交付しなければならない。
上記のこの法律の第4条の解説
第1項関係
(1)「営業所」とは、本店、支店、支社、事業所等の名称を問わず、営業上の主要な活動が行われる一定の場所をいう。
また、法は、探偵業者に対し、営業所ごとに、従業者名簿の備付けを義務付けていることから、「営業所」は、規模の大小を問わず、所属している従業者に対する日常的な配置運用等の実質的な業務運営が行われている場所が想定されていると解される。
よって、営業の目的とする一部の行為が行われる場所であっても、その遂行が他の指示に従ってなされるにすぎない場合は、「営業所」ということができず、例えば、探偵業者の指示に従って、単に電話の取次ぎのみを行うような場所は、「営業所」とはいえない。
なお、法は、探偵業について、営業所ごとの届出を求めているので、既に届出をして探偵業を営んでいる者であっても、新たに営業所を設けようとする場合には、当該営業所に関する届出が別途必要であることに留意すること。
(2)法第4条第1項第1号中「商号」とは、商人の営業上の名称をいう(会社については、会社法第6条参照)。
(3)法第4条第1項第1号中「住所」とは、届出者が法人の場合には「主たる事務所の所在地」をいい(民法第50条)、会社については「本店の所在地」をいう(会社法第4条)。
(4)法第4条第1項第2号中「主たる営業所」は、原則として会社法上の本店と一致するが、届出者が他の営業をも併せて行っている場合等であって、探偵業に係る営業の中心となる営業所が会社法上の支店であるときは、主たる営業所が会社法上の本店と一致しないこともあり得る。
(5)法第4条第1項第3号中「当該営業所において広告又は宣伝をする場合に使用する名称」とは、営業所において広告又は宣伝をする場合に使用されている名称のうち、商号と異なるものをいい、探偵業者が、同一の営業所について複数の名称により広告又は宣伝をしている場合には、届け出ることが必要である。
(6)法第4条第1項の届出書(以下「開始届出書」という。)の提出は、当該営業所の所在地の所轄警察署長を経由して行うこととされている(府令第1条)。開始届出書の提出を受けた警察署においては、記載漏れの有無、添付書類の有無等の形式上の要件について確認すること。
第2項関係
(1)「当該探偵業」とは、当該届出に係る探偵業をいう。
したがって、会社は存続し、探偵業を継続するものの、届出をした営業所に係る探偵業を廃止したときは、探偵業廃止届出書(府令別記様式第2号。以下「廃止届出書」という。)を提出することになる。
なお、「探偵業を廃止したとき」には、自ら進んで探偵業を廃止した場合のほか、法第15条第2項の規定による営業廃止命令を受けて廃止した場合が含まれる。
(2)届出事項のうち営業所の所在地の変更があった場合の届出については、次のとおりとなる。
(3)探偵業者が法人の場合、その役員に異動が生じたときは、当該法人が有するすべての営業所について、その「所在地を管轄する公安委員会に、変更の届出を行うこととなる。
(4)府令第3条第2項中「探偵業の廃止又は変更の日から十日以内」とは、当該廃止又は変更の日を算入せず、その翌日から起算して十日以内をいう(民法第140条)。
第3項関係
(1)届出については、形式上の要件に適合した届出書が提出先とされている警察署に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとなるため(行政手続法第37条)、その翌日から探偵業を営むことができることとなることを踏まえ、警察署において形式上の要件に適合した届出を受け付けた場合には、速やかに法第4条第3項の書面(以下「届出証明書」という。)を交付すること。
(2)届出証明書は、届出があったことを証明するものにすぎず、探偵業者が欠格事由に該当していないことを証明するものではない。よって、届出の後、探偵業者が欠格事由に該当することが判明した場合には、法第15条第2項に基づく営業廃止命令の対象となる。また、第4条第1項各号に掲げる事項に関して変更の届出があった場合には、当該変更事項が届出証明書に記載する事項でなくても、新たな届出証明書を交付することとなる。
探偵東京G8リサーチ
届出番号
東京都公安委員会 30070247号
第10条「秘密の保持」
第11条「教育」と12条「名簿」
警察庁から探偵業者への通知