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警察庁より探偵業の団体へ要請という形で、法律の解釈についての指導がありました。
保険会社と調査委任契約を締結している探偵業者の法に基づく書面交付の解釈について
1.調査に応じた保険会社と調査委任契約を締結している探偵業者の一部が、保険会社との間で包括契約書を交わしているものの、探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号。以下「法」という。)第7条及び第8条に基づく書面を交付していないことが判明したとして、以下の解釈の徹底を業界団体へ要請してきました。
以下は、別紙にあった警察庁の探偵業法の解釈です。
※ 保険会社と調査委任契約を締結している探偵業者の法に基づく書面交付の解釈について
〇保険会社から依頼を受けた調査業務の探偵業務該当性
探偵業者が、保険会社からの依頼により行う調査業務(以下「保険調査業務」という。)とは、一般的に保険会社からの依頼に基づき、探偵業者が自動車保険、火災保険、生命保険等の被保険者宅に赴くなどし、被保険者から通院や怪我の状況を聴取等し、その結果を保険会社に報告するといつたもので、実地の調査を伴わない調査
(例えば、電話による問い合わせやインターネットを用いた情報の検索による調査な
ど)を除き、基本的に法第2条に基づく探偵業務に該当します。
〇保険調査業務契約時における法に基づく書面交付の解釈
探偵業務とは、法第2条に規定されているとおり、「特定人の所在又は行動についての情報を収集する業務」であり、調査対象たる特定人が明らかになる前に交わした契約書面は、法に基づく書面と解することはできません。
したがつて、例えば、探偵業者が、特定人が明らかになっていない段階で保険会社と契約書を交わしたとしても、法第7条に基づく書面(以下「7条書面」という。)、法第8条第1項に基づく書面(以下「8条1項書面」という。)及び法第8条第2項に基づく書面(以下「8条2項書面」という。)の交付は行われていないこととなります。
よつて、特定人が明らかになった段階で、探偵業者は、保険会社から7条書面を受けるとともに、保険会社に対して、8条1項書面及び8条2項書面を交付すべきものと解釈するところです。
なお、法第7条及び第8条に基づく書面の交付は、調査対象たる特定人が特定された上で行われる必要がありますが、法は必ずしも特定人1人ずつに、7条書面、8条1項書面及び8条2項書面が必要とは規定しておりません。
したがつて、例えば、調査対象たる特定人を10人特定した上で、10人の探偵業務について1通の7条書面、1通の8条1項書面及び1通の8条2項書面で対応することは可能と考えられます