業法の解説/第5条「名義貸し」と6条「探偵業務実施の原則」について
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この法律の第5条は、「名義貸しの禁止」、6条は「探偵業務実施の原則」について定められています。
前条第一項の規定による探偵業の届出をした者は、自己の名義をもって、他人に探偵業を営ませてはならない。
上記のこの法律の第5条の解説
法第5条は、届出をしていない者に名義を貸すことのみならず、届出をしている者に名義を貸すことをも禁じた規定である。
また、届出をした者が自らは探偵業を営まずに他人に名義を貸した場合に限らず、届出をした者が自己の名義で探偵業を営みつつ、他人に名義を貸した場合にも、本条違反が成立する。
探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者(以下「探偵業者等」という。)は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。
上記のこの法律の第6条の解説
法第6条第1項前段関係
法第6条第1項後段関係
探偵業法の第6条からは、業法以外の他の法令に違反するなという事であり、上記の解釈に記されている以外に、具体的には次の行為も含まれています。
<行政処分の事例>東京都公安委員会より
処分年月日 平成25年10月11日
処分内容
業者の番号 東京都公安委員会 第30130222号(開始届出証明書番号 第30110263号)
営業停止命(期間 16日間)範囲 処分に係る営業所における探偵業の全部
処分理由・根拠法令
探偵業務の実施の原則違反(探偵業の業務の適正化に関する法律第6条)
探偵業務を行うに当たり、調査対象者の使用する自動車に位置情報提供サービス端末を無断で取り付け、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害する行為を行ったもの
処分年月日 平成27年2月27日
処分内容
業者の番号 東京都公安委員会 第30140287号(開始届出証明書番号 第30130286号)
営業停止命令(期間 63日間)範囲 処分に係る営業所における探偵業の全部
処分理由・根拠法令
軽犯罪法第1条第28号違反
ストーカー行為等の規制等に関する法律第13条第1項違反
探偵業務を行うに当たり、探偵業従業者が人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害する行為を行った。
探偵業務にかかる調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知った上で、探偵業務を行った。
第10条「秘密の保持」
第11条「教育」と12条「名簿」
警察庁から探偵業者への通知