平成23年、探偵業の業務の適正化に関する法律の附則に基づく検討結果について

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平成23年1月27日「警察庁生活安全局」

探偵業の業務の適正化に関する法律の附則に基づく検討結果について

資料(内容)探偵業の適正化に向けた今後の取組み

1 はじめに

平成19年6月1日に施行された探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号。以下「探偵業法」という。)附則第3条において「この法律の規定については、この法律の施行後3年を目途として、この法律の施行の状況、探偵業者の業務の実態等を勘案して検討が加えられ、必要があると認められるときは、所要の措置が講ぜられるものとする」と規定されていることに基づき、探偵業法における課題について検討を行い、以下のとおりその結果を取りまとめた。

平成23年の生活安全局の資料

平成23年の生活安全局の資料2表

2 探偵業法の概要
探偵業法は、探偵業が個人情報に密接にかかわる業務であるにもかかわらず、何らの法的規制もなされておらず、また、業者数の増加に伴い、料金トラブル等契約に関する苦情、調査対象者の秘密を利用した恐喝事件、違法な手段による調査等が急増していたという法制定当時の現状に鑑み、探偵業について、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的に、以下のような規制を定めるものである。
まず、探偵業務を「他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務」とした上で、このような業務を営もうとする者について、営業所ごとに都道府県公安委員会に届出を行わなければならないとするとともに、成年被後見人、暴力団員、営業停止命令に違反した者等一定の欠格事由に該当する者について、探偵業を営むことを禁止した。
また、探偵業務の実施の原則として、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害するなど個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならないことを明確にし、探偵業務の実施の適正を確保するため、重要事項の説明等契約における義務、探偵業務の実施に関する規制、秘密の保持等について定めた。
さらに、都道府県公安委員会は、探偵業者に対し、報告の徴収、立入検査、指示、営業停止命令、営業廃止命令を行うことができることとし、罰則についても定めている。

資料3ページ

資料4ページ

探偵業者に関する相談・苦情件数の推移
国民生活センターに登録された興信所に関する苦情等の件数の推移をみると、法施行前の平成17年には1,665件にも及んでいた苦情等の件数は、その後減少傾向にある(別添2 図1)。
苦情等の内容別にみると、「契約・解約」に関するものが全体の約50%を占め、これに「販売方法」に関するもの及び「価格・料金」に関するものがそれぞれ約15%で続いており、これらで苦情等の約8割を占めている(別添2 図2-1及び図2-2)。
他方、探偵業法制定当時懸念されていた「暴力団」の関与に関する苦情や、報道等により大きな問題となった別れさせ工作を始めとする「各種工作」に関する苦情は全体の1%にも満たない状態であり、その内容もそれほど深刻でないものがほとんどである。

資料5ページ

統計資料6ページ

統計資料6ページ

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