探偵業法の解説/第3条の欠格事由について

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第3条「欠格事由」

探偵業法の解説「欠格事由」の説明

この法律の第3条は、(要件)「欠格事由」について定められています。

第3条

次の各号のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではならない。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 最近5年間に営業停止命令・営業廃止命令に違反した者
  4. 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  5. 心身の故障により探偵業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの
  6. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が1から5又は7のいずれかに該当するもの
  7. 法人でその役員のうちに1から5までのいずれかに該当する者があるもの
2019年12月14日改正における変更点など

変更内容

  • 探偵業者の欠格事由から「成年被後見人、被保佐人」の規定の削除
  • 新たに、「心身の故障により探偵業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの」として「精神機能の障害により探偵業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」との規定の新設

届出上の変更点

  • 届出書類に添付する「登記されていないことの証明書」が不要となりました。
  • 届出書類に添付する「誓約書」の内容が一部変更となりました。

上記のこの法律の第3条の解説

1号の規定は、独立した契約の主体となりえないものは探偵業を営めないことを明示したもの

5号の規定は、未成年者でも相続により承継する場合もありうるため、法定代理人が欠格事由に該当しなければ探偵業をできるようにした規定です。
6号の規定は法人が探偵業を行なうには役員(株式会社の取締役と監査役、委員会設置会社の執行約、持分会社の業務を執行する社員、社団及び財団の理事及び監事)全員が欠格要件に該当しないことを求めています。
 

なお、探偵業法3条では、株式会社の役員には欠格事由に該当しないことを求めていますが、役員でないオーナー(大株主や実質的な経営者)や、その法人の社員(たとえ契約の責任者や調査の責任者であっても)については欠格要件/事由の有無は問われていません。

また、第4号の規定により暴力団構成員や構成員であったものは探偵業者から排除されるようになっていますが、準構成員についてはリスト化されていませんので欠格事由の対象とはなっていませんし、構成員の「配偶者は別人格」ですので欠格理由の直接の対象ではありません。


以上の2点は、今後の法改正にあたって検討されなければならない事柄と思われます。


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