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この法律の第3条は、(要件)「欠格事由」について定められています。
次の各号のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではならない。
変更内容
届出上の変更点
上記のこの法律の第3条の解説
1号の規定は、独立した契約の主体となりえないものは探偵業を営めないことを明示したもの
5号の規定は、未成年者でも相続により承継する場合もありうるため、法定代理人が欠格事由に該当しなければ探偵業をできるようにした規定です。
6号の規定は法人が探偵業を行なうには役員(株式会社の取締役と監査役、委員会設置会社の執行約、持分会社の業務を執行する社員、社団及び財団の理事及び監事)全員が欠格要件に該当しないことを求めています。
なお、探偵業法3条では、株式会社の役員には欠格事由に該当しないことを求めていますが、役員でないオーナー(大株主や実質的な経営者)や、その法人の社員(たとえ契約の責任者や調査の責任者であっても)については欠格要件/事由の有無は問われていません。
また、第4号の規定により暴力団構成員や構成員であったものは探偵業者から排除されるようになっていますが、準構成員についてはリスト化されていませんので欠格事由の対象とはなっていませんし、構成員の「配偶者は別人格」ですので欠格理由の直接の対象ではありません。
以上の2点は、今後の法改正にあたって検討されなければならない事柄と思われます。
探偵東京G8リサーチ
届出番号
東京都公安委員会 30070247号
第10条「秘密の保持」
第11条「教育」と12条「名簿」
警察庁から探偵業者への通知