探偵:調査なら東京都品川区目黒駅前のG8探偵事務所へ
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この法律の第8条は、「重要事項の説明等」について定められています。
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。
2 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない。
第1項関係
第2項関係
探偵業法と逐条解釈から、今後の調査業者の契約に際しての「経費」の取り扱いについて
調査の契約を行う場合に、重要事項説明書(調査前交付書面)に「料金体系」「最大限の総額」を記載するとともに、契約書にも「最大限の総額(実費請求も含む)」を記載する事と規定されています。
これらの事から、今後は調査の経費(実費請求)の割合が減少し経費込みとなっていくのではと考えられます。
調査契約の期間について
探偵業法には、契約の有効期間については特に規定がありませんから、「同一事案の継続案件」においては依頼者との合意により、任意に締結しても探偵業法自体の違反にはならない(2019.1015全国調査業協同組合の研修会での警視庁担当官による)との質問に対しての回答説明が得られている。
法令から見た経費の取り扱いの方向性について
第10条「秘密の保持」
第11条「教育」と12条「名簿」
警察庁から探偵業者への通知