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両親の別居や離婚は子供にとって大事件です。このページでは子供の問題についての概略と考え方についての説明をしています。
探偵事務所が行う調査としては「親権の変更」に関しての事案があります。
最近では離婚件数が多くなり、母子家庭や父子家庭は珍しくなくなっています。ただ子供にとっては精神的にも経済的にも不安が大きいものですので、離婚はやむを得ないとしても子供の将来への「安心を確保」することが大事になります。
①両親のどちらが引き取るか
②子供の親権の問題
③養育費はいくらで、どのようにするか
④子供に会う「面接交渉権」の問題
⑤母子家庭への各種助成制度について
未成年の(原則として満20歳未満)の子供の養育と財産の管理を行うことを一般的には指しています。
正確には親権といわれているものの中には監護教育権(820条)、居所指定権(821条)、懲戒権(822条)、職業許可権(823条)、財産管理権(824条)・法定代理権(832条) 、未成年の子の親権の代行権(833条)などがあります。( )は民法の条文
親権者を変更するには家裁で「変更の調停」かその「審判」により決定される必要があります。申し立ては、両親や子供の親族であれば、祖父母からも可能ですが、子供本人は申し立てできません。
子供を引き取った親が親権を持つ場合が多いのですが、監護権(かんごけん)と親権は本来は別のものです。監護者の変更も家裁で調停か審判により決めることができます。
「非監護親」が子供を引き取った「監護親」に対して支払う費用を指しています。子供が「成人する」又は「社会人として自立する」までに必要な「衣食住」「教育医療」などの費用を指し、親の収入に応じて非監護親が分担すべき費用を支払うことをいいます。
子供を引き取っていない「非監護親」が子供に会う権利です。それぞれの生活状況に変化が変わった場合には内容を変更することもできます。
子供は両親が別れても現在の戸籍に残ったままです。戸籍の筆頭者でない方は除籍となりますから、その場合に子供と一緒の戸籍にしようとする場合には新しい戸籍をつくる必要があります。
◆子供の氏の変更について
離婚によって父母の氏に変更があっても子どもの氏・戸籍には何ら影響ありませんので子どもは、戸籍の筆頭者(父親)の戸籍に残りますので氏は変わりません。したがって子供の氏を変更する場合には『子の氏の変更許可」を申立てて、家裁の許可を得て入籍届をする必要があります。
<子の氏の変更許可申立>
申立先 子供の住民票のある家庭裁判所
親権者(法定代理人)、子が15歳以上のなら子供本人で
必要書類 子の氏の変更許可申立書、離婚後の戸籍謄本(夫又は妻)
<入籍届>
提出先 市区町村役場
必要書類 子供の「入籍届」に、家庭裁判所から交付された「許可の審判書」を添付して提出
なお、親権者でない方が子供の代理人として申し立てするには、親権者変更の調停又は審判の申し立てが必要です。また氏を変更した子どもが、成人したときには、1年以内に市区町村役場に届け出れば、元の姓(父の姓)に戻ることが出来ます。またその時に、父親の戸籍に戻るか、自分を筆頭者とした新しい戸籍を作るかも選べます。
親子の血縁関係には変わりありませんので、子供がどちらの戸籍に入ろうが親権者がどちらであろうが、両親のどちらかが死亡した場合には子供に財産や負債が相続されます。負債の方が多い場合やどのぐらい負債があるかわからない場合には、死亡を知った日から3ヶ月以内に相続放棄や限定相続の手続きをする必要があります。
なお、保険金は(契約上の権利として取得するものですので)相続とは関係ありませんので、相続放棄をしても受け取る権利はあります。