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夫婦間での話し合い(いわゆる協議)では解決できない時に行われる離婚に向けての調停の事です。
離婚調停とは、その話し合いが2人の間でできない場合に「調停委員」に間に入ってもらい、客観的に離婚の話をまとめる方法です。そして、これが不成立の場合に、裁判となります。
現実問題としてよくある事は、配偶者がいきなり家を出ていって調停の申し立てを行う場合などです。ある程度、計画性がありますし、住んでいる住所も知らせない(隠す)場合が多く、調査が必要なケースも多くあります。
「探偵 東京G8リサーチ」では、配偶者が離婚を申し立てた理由(浮気相手の愛人がいるなど)を調査することや、何処に住んでいるかの調査を行っています。
これらの探偵調査によって、不貞の証拠が入手できますと離婚を申し立てた方は「有責配偶者」となりますから、その後の交渉などでも有利になります。
調停は、離婚件数の約1割を占めており、弁護士に頼まなくても自分で家庭裁判所に行って申立てをすることができます。
なお、夫婦関係がうまくいっていないが、もう一度やり直したいと思う場合には「夫婦関係円満調整(ふうふかんけいえんまん)調停事件」の申立てができます。
夫婦間の争いは「調停前置主義」がとられていますので、裁判に至る前に、原則として家庭裁判所で調停の手続きをしなければならないとされています。
話し合いの間に立つ「調停委員」は40歳以上70歳未満の社会的に経験や知識が豊富な人が最高裁判所によって任命されています。ただし、最終的な調停の内容は、当事者(夫婦)の意思で決めるものですので、納得できない場合はしっかりと意思表示する事が大切です。
調停は、別々に話を聞いてもらうので、相手側に会わずに自分の意見を言えますから、後悔しないようにしましょう。
正当な理由があれば「期日変更申請所」を提出し、調停の呼出し日の変更をしてもらいます。その場合は欠席という扱いになります。
また、長期にわたって入院などの理由で調停にでることができない場合には、調査官が病院まで出向いて話を聞くこともできますので、まず委員に相談して下さい。
「出頭勧告」が行われ、それでも出てこない場合には、5万円以下の罰金となります。なお、それでも出てこない場合には「調停不成立」となりますので、裁判を起こすことになります。
なお、相手の行方がわからなくなり、呼出状も転居先不明で戻ってくる状態だと調停は不成立になります。この場合には「公示送達」という手続きを取り裁判を起すことになります。
東京G8リサーチ探偵事務所では、この公示送達に必要な現地調査も行っています。是非お任せください。
調停委員に理由を話して別の日を呼出日にしてもらうこともできます。DV防止で「保護命令」が出ている場合には申立書と一緒に保護命令の写しも提出
別居しても生活費は相手に請求できます。生活費を渡してくれない場合には、「婚姻費用の調停申立」を行って下さい。
このような場合には「財産処分禁止の仮処分」を調停の前に行ってからにして下さい。この仮処分は家庭裁判所と地方裁判所で行っています。
地方裁判所で行う場合には、保証金が必要となりますが家庭裁判所で行う場合と異なり強制力があり、不動産の場合だと「処分禁止仮処分」の登記ができますので売却されても取り戻すことができます。
調停は当事者本人が出頭するという「個人出頭主義」が前提ですので、本人と代理人の2人で来るのが原則です。仮に代理人を立てたとしても、代理人だけでよいのは「慰謝料」や「財産分与」などのお金の話し合いの場合と、本人が病気などで出向けない時だけです。
調停の代理人には誰でもなることができます。
但し、弁護士以外の人がなる場合には「代理人許可申請」を提出し認められることが必要です。 調停はあくまでも調停委員に話をするということですので。申立人・相手方が同じテーブルについて直接話し合ったり、不貞の証拠をもとにして相手やその代理人と直接対決する事というものではありません。