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公正証書は公文書ですから高い証明力があります。
公正証書に執行認諾文言が入っている場合は、債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることが可能となります。
探偵東京G8リサーチでは強制執行に際して必要な、下記の調査を行っています。お気軽にお問合せください。
金銭の貸借や養育費の支払など金銭の支払を内容とする契約の場合、債務者が支払をしないときには、裁判を起して裁判所の判決等を得なければ強制執行をすることができませんが、公正証書を作成しておけば、すぐに、執行手続きに入ることができるようになります。
強制執行の申立てには、その根拠となる債務名義(執行認諾文言付きの公正証書)を提出しなければなりません。
執行機関(裁判所・執行官)に債務名義を提出したとしても、それだけでは強制執行をしてくれませんので、債務名義に「執行文」を付与してもらうとともに、債務名義を執行の開始と同時にまたはあらかじめ債務者に「送達」しておかなければなりません。
公正証書作成については、専門家(公証人)が作成するので、公証人と打ち合わせの上作成すれば、何度か公証役場に通う必要はありますが、齟齬・遺漏の心配もなくなり、役場に支払う費用だけで済みます。(相談料は無料)
なお、公正証書の内容について相手が同意して、最後に公証役場へ行って2人で読み聞かせを受け、署名押印しなければ、公正証書は出来ません。
相手方の代理人が、公証役場へ行って読み聞かせを受け、署名押印する事も出来ますが、公正証書にする内容全文を添付し実印を押し、印鑑証明書を添えた相手方本人の委任状が必要です。