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東京G8リサーチ探偵事務所では浮気調査の結果と密接な関係がある離婚に際しての1つの手引書として「離婚協議書」に関する基礎知識とその書き方と注意点を記載しました。是非、参考にしていただければ幸いです。
離婚協議書とは、別れる2人が、今後のことに関して取り決めておく必要のあるものについてまとめた書面のことを指します。
また、離婚協議書だけでは残念ながら、 強制執行をすることができませんので、協議書の内容をは公正証書にして作成しておくと、約束が不履行の場合には裁判を起こさなくても強制執行ができます。その為には必ず、「執行認諾文書」の入った「認諾付き公正証書」にしておいて下さい。
2人の間で取り決めた契約ですから、内容の書き方といっても、特に難しい事は何もありません。どんな紙も何でもいいですし、縦でも横でもどちらでもかまいません。ここでは、離婚協議書を作成する前に決めておく事が必要です。
公証人が作成する離婚に関する公正証書のことをいいます。通常は、離婚の合意、親権者と監護権者の定め、子供の問題(養育費や面接交渉)、慰謝料の問題や離婚による財産分与、住所変更等の通知義務、清算条項、強制執行認諾の各条項が入ることになります。
なお、強制執行認諾の条項が入った離婚協議書は約束が履行されなかった場合に裁判をせずとも強制執行が行えるので、万一の場合に備えて公正証書にしたほうが良いと考えられます。
不倫の慰謝料を支払ってもらう場合、「すぐには支払えない」「分割払い」などは、必ず公正証書で作成しておくとよいと考えられます。
<示談書に記載した方がよいもの>
1. 誰と誰が、不貞の関係にあったか
2. 不貞行為の期間
3. 慰謝料の金額と支払開始時期から、最終支払い時期
4. 支払い期日と方法
5. 振込による場合には、振込先金融機関預貯金口座
6. 期限の利益喪失条項と遅延損害金
7. 清算条項と秘密保持義務
8. 完全合意条項と「二度と会わない」旨の約束と罰則
9. 公正証書にする場合は強制執行認諾約款
この場合の示談書(公正証書にした場合)は「債務弁済、債務承認公正証書」と呼ばれています。