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家庭裁判所を利用しての解決
離婚の際に未成年の子どもがいる場合には、父母の合意で親権者を定めることができますが、離婚後の変更は、必ず家庭裁判所の調停・審判によって行う必要があります。(親権者変更調停事件として申し立てます)
親権者が行方不明等で調停に出席できない場合などには、親権者変更の審判を申し立てることができます。なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には審判をすることになります。
子どもを扶養する義務は両親にありますので、離婚した場合であっても双方がその経済力に応じて子どもの養育費を分担することになります。
養育費について話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、子を監護している親から他方の親に対して、家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして、養育費の支払を求めることができます。(養育費調停事件として申し立てます)
離婚調停の申立てに伴って離婚後の養育費について話し合いたい場合は,夫婦関係調整調停(離婚)を、また夫婦が別居中に子どもの養育費を含む夫婦の生活費の支払について話し合いたい場合は、婚姻費用の分担調停を利用することになります。
また、一度決まった養育費であってもその後に事情の変更があった場合(再婚した場合や子どもが進学した場合など)には養育費の額の変更を求める調停や審判を申し立てることができます。
なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には審判をすることになります。
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面会交流とは、離婚後又は別居中に子どもを養育・監護していない方の親が子どもと面会等を行うことで、具体的な内容や方法については、まずは父母が話し合って決めることになりますが、話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして取り決めを求めることができます。(面会交流調停事件として申立てます)
離婚前であっても、両親が別居中で子どもとの面会交流についての話合いがまとまらない場合にも、利用することができます。
なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には審判をすることになります。
離婚した夫婦の間や別居中の夫婦の間で、どちらが子どもを監護するかを決めたい場合には、父と母の協議により子の監護者を定めることができます。
離婚しても、親権者が常に適任者とは限らないので、実質的な子の保護をはかるために親権者とは別に監護者を定めることがあります。
子どもの監護者を定めるための協議が調わないとき、又は協議ができないときには、家庭裁判所の調停又は審判の手続を利用することができます。(子の監護者の指定調停事件として申し立てます)。
なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には審判をすることになります。
離婚後、親権者として養育していた子どもを親権者でない父又は母が連れ去ってしまったというような場合に、その子どもを取り戻すためなどに家庭裁判所に調停又は審判の申立てをすることができます。なお、親権者でない者が、親権者に対して子どもの引渡しを求めるためには、原則として親権者変更の申立てを併せて行う必要があります。(子の引渡し調停事件として申し立てます)
この手続は、離婚前であっても、両親が別居中で子どもの引渡しについての話合いがまとまらない場合や話し合いができない場合に、利用することができます。ただし,この場合は原則として、子の監護者の指定の申立てもする必要があります。
なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には審判をすることになります。
また,子どもに差し迫った危険がある場合など,今の状態を放置していたのでは調停・審判による紛争の解決を図ることが困難になる場合には,審判の申立てのほかに保全処分の申立てをしていただくことにより,家庭裁判所は,申立人に子どもを仮に引き渡すように命ずる処分(保全処分)についての判断をすることができます
今の状態を放置していたのでは調停・審判による紛争の解決を図ることが困難になる場合には、審判の申立てのほかに保全処分の申立てをすることにより、家庭裁判所は、申立人に子どもを仮に引き渡すように命ずる処分(保全処分)についての判断をすることができます。
婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子どもであっても、夫が長期の海外出張、受刑、別居等で子の母と性的交渉がなかった場合など、妻が夫の子どもを妊娠する可能性がないことが客観的に明白である場合には、夫の子であるとの推定を受けないことになるので、そのような場合には、家庭裁判所に親子関係不存在確認の調停の申立てをすることができます。
また、何らかの事情により真実の母親ではない人の子どもとして戸籍に入籍しているような母子関係不存在のケースも、この手続きになります。
この調停で当事者双方の間で、子どもが夫婦の子どもではないという合意ができ、家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で、その合意が正当であると認めれば、合意に従った審判がなされます。また前の夫の子であるとの推定を受けない子については、子から実父を相手とする認知請求の調停を申し立てる方法もあります。
婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子のうち、医師の作成した「懐胎時期に関する証明書」が添付され、当該証明書の記載から、推定される懐胎の時期の最も早い日が婚姻の解消又は取消し後である場合には、前の夫を父としない出生の届出をすることができることとされています。(詳細は最寄りの戸籍役場に)
婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子どもはが、夫との間の子どもであるとの推定を否定するためには、家庭裁判所に対して、夫からその子どもが自分の子どもであることの否認を求める嫡出否認の調停を申し立てる必要があります。
この申立ては、民法により、夫が子の出生を知ったときから1年以内にしなければならないと定められています(なお出生を知ってから1年経過後など、嫡出否認の申立ての要件を満たさないと思われるような場合でも、親子関係不存在確認の申立てによることができるケースもあります)。調停で当事者双方の間で、子どもが夫の子どもではないという合意ができ、家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で、その合意が正当であると認めれば、合意に従った審判がなされます。
婚姻関係にない父と母の間に出生した子を父が認知しない場合には、子などから父を相手とする家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
調停で当事者双方の間で、子どもが父の子であるという合意ができ、家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で、その合意が正当であると認めれば,合意に従った審判がなされます。認知がされると、出生のときにさかのぼって法律上の親子関係が生じることになります。
感情的な対立や財産上の紛争などが原因となり養親と養子との関係が悪くなった場合などで、養親と養子との話合いがまとまれば、市町村長に離縁の届出を出すことにより、養子縁組関係は解消することになります。しかし、養親と養子の間での話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。