探偵:調査なら東京都品川区目黒駅前のG8探偵事務所へ
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訴状記載の住所に居住している事実があるのかどうかを確認します
民法第98条に公示による意思表示の方法が定められており、民事訴訟法の規定を適用することとなっている。民事訴訟法では、第110条以下にその要件・方法等が示されています。
裁判所が正式に当事者に通知する手段が「送達」です。このとき、宛名となっている者(被告等)が受領印を押して受領しないと送達されたことにならず、裁判がスタートしません。この送達の種類の中で「住所や居所、勤務先が不明の場合」に公示送達という方法がとられます。
東京G8探偵事務所は、裁判に関して送達できないことを証明する現地および就業場所についての所在調査と書式に沿った報告書の作成と必要な写真の撮影をおこないます。
<現地での調査内容>
全国対応です。
一都三県(東京・神奈川・千葉・埼玉) | ※秩父地方を除く | 4万8千円 (税込52,800円) |
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群馬・栃木・茨城・山梨・秩父 | ※北関東&山梨など | 6万8千円 (税込74,800円) |
上記以外の地域 | ※東北・中部・近畿 中国・四国も可 | 相談の上 |
※上記は交通費込です。詳細はお問合せください。