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公示送達

公示送達の調査

訴状記載の住所に居住している事実があるのかどうかを確認します

公示送達の仕組み

民法第98条に公示による意思表示の方法が定められており、民事訴訟法の規定を適用することとなっている。民事訴訟法では、第110条以下にその要件・方法等が示されています。

裁判所が正式に当事者に通知する手段が「送達」です。このとき、宛名となっている者(被告等)が受領印を押して受領しないと送達されたことにならず、裁判がスタートしません。この送達の種類の中で住所や居所、勤務先が不明の場合」に公示送達という方法がとられます。

住所や勤務先が判明している場合

・住所や居所への送達(通常送達)
            ↓
  送達不能の場合
            ↓
・就業場所への送達(就業先への送達
            ↓
  送達不能の場合
            ↓
・相手が受け取らない場合(付郵便送達

住所や勤務先が不明の場合

公示送達は、裁判所前の掲示板等に、訴状などの送付物を掲示します。これにより法律上相手に「送達した」ことになります。この、要件の一つが、現地での調査です。

<相手が所在不明である立証>
公示送達が適用されるためには、実際に居場所が分からないということを証明する必要があり、「調査報告書」を作って裁判所に提出する必要があります。

付郵便送達の現地調査はこちら

公示送達に於ける現地調査

住宅地

東京G8探偵事務所は、裁判に関して送達できないことを証明する現地および就業場所についての所在調査と書式に沿った報告書の作成と必要な写真の撮影をおこないます。

<現地での調査内容>

  • 日時
  • 調査した者の氏名
  • 場所(通常は相手方の最終登録地)
  • 建物外観(ビル・集合住宅・一戸建ての種別)
  • 表札の有無
  • 電気メーター
  • 生活感の有無
  • 郵便物の状態
  • 呼び鈴に対する応答 又はそれの有無
  • 応答者氏名
  • 近隣への聞き込み結果(何処の誰に聞いたか)

公示送達における所在調査の料金と費用

全国対応です。

地域別の料金
一都三県(東京・神奈川・千葉・埼玉)※秩父地方を除く

4万8千円

(税込52,800円)

群馬・栃木・茨城・山梨・秩父 

※北関東&山梨など

6万8千円

(税込74,800円)

上記以外の地域

※東北・中部・近畿

 中国・四国も可

相談の上

※上記は交通費込です。詳細はお問合せください。

民法第98条と公示送達

  1. 意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。
  2. 前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)の規定に従い、裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも一回掲載して行う。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、市役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができる。
  3. 公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。
  4. 公示に関する手続は、相手方を知ることができない場合には表意者の住所地の、相手方の所在を知ることができない場合には相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属する。
  5. 裁判所は、表意者に、公示に関する費用を予納させなければならない。

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