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家庭裁判所を利用しての解決
離婚について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
調停手続では離婚後の子どもの親権者を誰にするか、親権者とならない親と子との面会交流をどうするか、養育費、離婚に際しての財産分与や年金分割の割合、慰謝料についてどうするかといった財産に関する問題も一緒に話し合うことができます。
夫婦が円満な関係でなくなった場合には、円満な関係を回復するための話合いをする場として家庭裁判所を利用することができます。
双方から事情を聞き、夫婦関係が円満でなくなった原因はどこにあるのか、その原因を各当事者がどのように努力して正すようにすれば夫婦関係が改善していくか等、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をする形で進められます。(この調停手続は離婚した方がよいかどうか迷っている場合にも利用することができます)
事実上の夫婦関係にある当事者間で、内縁関係の解消について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合に利用することができます。
内縁関係の解消のみではなく、解消に際しての財産分与や慰謝料についてどうするかといった財産に関する問題も一緒に話し合うことができます。(内縁関係を解消した方がよいかどうか迷っている場合にも利用することができます)
別居中の夫婦の間で,夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用(婚姻費用)の分担について、当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には調停又は審判の申立てをすることができます。調停手続を利用する場合には婚姻費用の分担調停事件として申立てをします。
夫婦の資産、収入支出など一切の事情について、当事者双方から事情を聴いたり必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握して解決案を提示したり助言をして合意を目指し話合いが進められます。
話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には審判をすることになります。
財産分与について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、離婚の時から2年以内に家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして、財産分与を求めることができます。(離婚前の場合は、夫婦関係調整調停(離婚)の中で財産分与について話合いをすることができます。)調停が不成立になった場合には審判をすることになります。
離婚時年金分割制度における年金の分割割合について、当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合に審判又は調停の申立てをすることができます。ただし,離婚した日の翌日から起算して2年を経過した場合には、この申立てをすることはできません。
元夫婦が離婚後に慰謝料について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます(離婚前の場合は,夫婦関係調整調停(離婚)の中で慰謝料について話合いをすることができます。)
なお、離婚の原因となった浮気相手への慰謝料請求の調停は簡易裁判所で行われます。
愛人への慰謝料請求
慰謝料請求の方法と手順
元夫婦間において離婚後の生活に必要な衣類その他の荷物の引渡しを求める場合や、前の夫が復縁をせまって前の妻の住居を訪問することから紛争が生じている場合など、離婚後の紛争について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合に利用することができます。
夫婦の一方によって届出がなされた協議離婚が無効であるという合意ができ、家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で、その合意が正当であると認めれば合意に従った審判がなされます。
なお、すでに一方の者が別の第三者と婚姻している場合には、その夫又は妻のほか第三者も相手方として、婚姻取消しの調停を申し立てることも必要となります。