探偵:調査なら東京都品川区目黒駅前のG8探偵事務所へ
お気軽にお問合せ下さい
03-3280-7720
電話受付 | 10:00~18:00(土日-休日を除く) |
---|
メールは24h受付しています
家庭裁判所を利用しての解決
被相続人が亡くなり、その遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合には家庭裁判所の遺産分割の調停又は審判の手続を利用することができます。(遺産分割調停事件として申し立てます)。この調停は、相続人のうちの1人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。
なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には審判をすることになります。
遺産分割に当たって、共同相続人のうち被相続人(亡くなった方)の財産の維持又は増加について特別に寄与した者には、法定相続分の他に寄与分が認められますが、寄与分について相続人の協議が調わないとき又は協議ができないときには、家庭裁判所の調停又は審判の手続を利用することができます。(寄与分を定める処分調停事件として申し立てます)
なお、調停が不成立になった場合には、審判手続が開始されますが、遺産分割審判の申立てをしないと不適法として却下されることになります。
遺留分を侵害された者が、贈与又は遺贈を受けた者に対し、遺留分侵害の限度で贈与又は遺贈された物件の返還を請求することです。なお、遺留分減殺は相手方に対する意思表示をもってすれば足りますが、調停の申立てとは別に内容証明郵便等により意思表示を行う必要があります。
この意思表示は、相続開始及び減殺すべき贈与又は遺贈のあったことを知ったときから1年又は相続開始のときから10年を経過するとできなくなります。
よくある事ですが、特定の相続人の名義になっている不動産(預金)が被相続人(亡くなった方)の相続財産であるかどうかについて争いがある場合など、相続人の間で相続財産の(有無・範囲・権利関係等)に争いがある場合に家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
なお、紛争の内容が相続人全員に及ぶ場合など、相続人全員を手続に参加させる必要があるときは、遺産分割事件として申立てをすることが必要な場合があります。