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家庭裁判所を利用しての解決
探偵事務所に親族間の問題で相談が多い事例としては、「遺産相続」「扶養」に絡む問題として、近年の高齢者の増加に伴い、痴呆症になったり判断力が衰えた高齢者の財産に絡む案件が増えています。
他の親族に場所などを知らせずに高齢者を病院に入れたり、住まいを親族に分らない場所に移したりして「遺言書」を書かせたり、また「年金の使途の問題」などが本格的な高齢化社会の到来とともに発生しやすくなっています。これらの問題に対して、「東京G8探偵事務所」は所在調査や資産(隠し預金口座)調査などを通じて依頼者のサポートを行っています。
感情的対立や親などの財産の管理に関する紛争等が原因となるなどして親族関係が円満でなくなった場合には,円満な親族関係を回復するための話合いをする場として,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
調停手続では,親族関係が円満にいかない原因などについて,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握して,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をします
※相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所で行われます。
直系血族及び兄弟姉妹は相互に扶養義務がありますが、扶養を要する者(扶養権利者)と扶養義務者との間で、引取扶養や扶養料の支払などについて話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には調停又は審判を申し立てることができます。
また、複数の扶養義務者がある場合にその扶養すべき順序を指定する申立てなどもできます。
手続としては、各扶養義務者の経済状況や生活状況、扶養権利者の意向等を考慮し、当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握して解決案を提示したり必要な助言をし、合意を目指し話合いが進められます。
なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には原則として審判が開始されることになります。