探偵入門マニュアル/業界の歴史と沿革・職業倫理について

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探偵調査業界の歴史

沿革と歴史・職業倫理

調査業は情報という無形の商品を扱う職業です。そこには多くの秘密が含まれており、「高い倫理観」と職業上の「秘密を厳守」する義務を負っています。ここでは調査という職業に興味がある方や職業として考えている方に、調査業とはどの様な物かを判り易く解説して行きます。

概要

  1. 沿革と歴史・・・・・・・・

調査業は情報という無形の商品を扱う職業です。そこには多くの秘密が含まれており、「高い倫理観」と職業上の「秘密を厳守」する義務を負っています。ここでは調査という職業に興味がある方や職業として考えている方に、調査業とはどの様な物かを判り易く解説して行きます。

(1)調査業の歴史

①明治維新以前
調査が業として確立される前の状況に関しては、必ずしも明確ではありません。しかし調査という行いは人類の社会が成立すると同時に、またはそれ以前から必要であった事は間違いありません。外敵や食料などがどこにあるかの情報からはじまり、神話時代の情報蒐集の専門家である志能便(聖徳太子が使ったとされています)や山伏、戦国時代から江戸時代にかけての「忍びの者」の存在などがありました。しかしこれらは近代産業としての
調査とは異なります。
日本において「近代産業としての調査」が成立したのは諸外国と同じ様に産業が振興し大都市に人が集まった明治維新以降になります。

②明治維新後
明治維新により諸制度が改められたが、当初は治安が安定的でなく、各地にテロや
暴動などが頻発しました。政府はその対策のひとつとして情報蒐集と問題解決のため密偵を配置し、この頃から探偵という言葉が現れ始めました。しかし、まだ現代に言う「探偵」とは異なります。
その後、社会が安定し産業が振興、株式会社や証券取引所などの取引が活発化し、「企業信用」が経済発展の重要な要素となってきたため、1890年代からいわゆる「興信所」が次々と設立されるようになりました。また日本で始めて「探偵社」が設立されたのもこの頃です。つまり調査は経済の発展と共に成立し発展をしてきたという事です。

③第二次世界大戦後
第二次世界大戦後、人の移動の流動化と経済の復興と成長により興信所・探偵社も急成長しました。また「四大興信所」(テイタン・ショーコー・テイコー・ジンコー)といわれる業者が活躍したのもこのころです。
しかし、社会の高度化とともに人権尊重やプライバシーに対する意識が高まり、これらの四大興信所の中には人事調査を中止する所も現れ、この頃から、倫理と社会的使命に対する意識が問われるようになりました。

④欧米の調査業
イギリスでは1750年ごろ、私服刑事が私的事件などに関して取り組み私立探偵の元祖と言われ、19世紀初頭には数人の警吏が私立探偵となりました。やや遅れて1830年代に興信所が誕生しています。アメリカでも1841年頃に興信所が出来ました。これらの機関は産業革命による産業の発展と都市の拡大に伴い誕生し、探偵社・興信所・警備とそれぞれ分化発展して今日に至っています。

⑤年表

  • 1830年 英国でジョナサン・ワイルドが設立される
  • 1841年 米国でダン興信所が設立
  • 1852年 米国でピンカートン事務所が設立
  • 1892年 日本で日銀と大阪地区の銀行などの出資により、外山修三氏が商業興信所を設立する。白鳥敬之助により商工社(現在の東京商工リサーチ)が設立される
  • 1895年 日本の私立探偵の草分け岩井三郎事務所が設立される
  • 1896年 第一銀行頭取、渋沢栄一氏により東京興信所が設立される
  • 1897年 後藤武夫氏により帝国興信所(現在の帝国データバンク)が設立
  • 1898年 人事興信所設立
  • 1909年 藤山雷太氏が東京商業興信所設立
  • 1916年 帝国秘密探偵社(現在のテイタン)が設立される

第二次世界大戦中に商業興信所と東京興信所が合併(1944年)東亜興信所となる。その後、戦争激化で国内の興信所業務は全て中止される。

戦後、産業の発展と共に興信所・探偵社が復活、成長しました。現在は、全国に約数千社あるといわれています。
これら調査業者で作られている主な団体としては、「一般社団法人 日本調査業協会」「一般社団法人 日本探偵業協会」「内閣府認可法人全国調査業協同組合」「東京都探偵業協会」などがあり、それぞれ調査業に関する諸問題の対策や研究、業界の健全な発展や消費者保護のための活動を行っています。


⑥法律の施行(平成19年6月)―探偵業の業務の適正化に関する法律
この法律によって「他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務」が探偵業務となりました。

この法律による主な点は下記の通りです。

  1. 届出制になること
  2. 欠格事由があること
  3. 法令遵守、違法目的の禁止
  4. 守秘義務の明確化
  5. 契約の適正化、重要事項の説明責任
  6. 教育や監督の規定
  7. 罰則規定

この法律の施行により、原則として(報道マスコミ関係などを除き)、従来からの探偵興信所だけでなく、どのような業種職種を問わず、依頼を受けて人の所在又は行動について実地の調査を行うには、届出を行なうことが必要となりました。

 

(2)日本における業法施行以前の調査業の分類についての考え方

調査業やその種目の分類は、法律施行(平成19年6月)以前には調査業を把握する上で大切な意味を持っていました。
以下はその分類について簡単に説明をします。

≪経済関係調査≫

  1. 企業信用
  2. 雇用
  3. 個人信用
  4. 資産調査
  5. 保険関係
  6. 市場
  7. 生産販売・管理に関する内容

≪社会関係調査≫

  1. 素行調査
  2. 証拠撮影
  3. 浮気調査
  4. 所在調査
  5. 人探し
  6. 住所調査
  7. 結婚調査
  8. 犯罪対策

(興信所と探偵社・調査事務所などの違いに関して)
本来は取り扱い種目や得意分野などが異なっていたのは事実ですが、現在では区別をする意味があるのか疑問です。むしろ同じ調査業者として考えたほうが実情に合うのではないでしょうか。その中でそれぞれが得意分野を持っている、または総合調査業者であると個別に考えた方が自然だと思われます。

その中で興信所は経済関係調査を中心に行うところが多く、探偵社は社会関係調査を中心に行っている業者が比較的多いのも事実です。なお、業界内では次のような分類をしています。

  • 一部(特定の法人などを顧客として企業信用を主に行っている)
  • 二部(特定の法人などを顧客として人事問題を主に行っている)
  • 三部(主に広告宣伝により個人や法人を相手に尾行や所在、信用などを行っている業者)
  • 四部(保険関係の調査や紳士録などを取り扱っている)

ただ、これらの分類にも異論があり、いわゆる「紳士録」業者は調査業者ではないと云う方が多いのも事実でありますし、一部から三部の分け方にも一部と二部は調査種目による分類で三部は一部二部業者との広告宣伝方法に関する区別であるとの意見も多くあります。
これらの分け方に対して「一部・二部」業者は昔の興信所、「三部」業者は探偵社という意見を述べる方もいます。

*ここでは「四部業者」特に紳士録業者に関しては調査業者ではないとの立場をとっていますので今後、四部業者に関する説明は致しません。

(3)職業倫理

調査業は日本においても100年以上の歴史を持ち、社会に対する貢献度も高く、社会において需要の多い仕事と考えられます。ただどの職業にもいえる事ですが一部の心無い者の行いにより「業」としてのイメージが損なわれていることも事実です。

本来、調査は情報化社会における社会や経済の発展に寄与すると共に家庭内のトラブルや家出人の発見、経済取引に係る被害の予防、犯罪の予防、などに資するところが大きい非常に有益な ものです。また同時に個人や企業のプライバシーにも深くかかわる性質上、秘密性が極めて高く「調査業」にかかわる者には極めて高い倫理が求められています。

最低限の倫理として「業」にかかわる者に求められる事としては次のことがあげられています。

  1. 社会的使命を自覚して、職務を誠実公正に行うと共に国民生活に寄与するよう心掛けなければならない。
  2. 誠実に行って、正確を期し、料金は適正とし業者としての信義を重んじなければならない。
  3. 業務の遂行に当たっては常に法令を遵守すると共に、社会常識を逸脱することのないようにしなければならない。
  4. 常に人権の尊重、擁護に配慮し、他人の名誉権益を毀損したり、部落差別調査を行ったりしてはならない。
  5. 業務上知り得た人の秘密をみだりに他人に漏洩したり発表してはならない。
  6. 常に人格を磨き、知識技能の向上に努めなければならない。
  7. 相互に融和協調を計り、団結して業界の発展に努めなければならない。
  8. 基本的人権に関わる調査は絶対にこれを受件しない。
  9. いわゆる「別れさせ屋」に準じた事案については絶対にこれをしない。
  10. 電話番号のみから加入権者の架設住所・氏名の不正手法による情報入手は絶対にこれをしない。
  11. いわゆる犯罪歴などについての風評以外の不正手法による情報入手は絶対にこれをしない。
  12. 借り入れの事実について金融機関等での不正手法による情報入手は絶対にこれをしない。
  13. 調査結果について誇大、虚偽の報告は絶対にこれをしない。
  14. その他、不適正な広告掲載や非合法と思われる営業活動及び調査手法は絶対にこれをしない。

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