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第11条と12条

従業員の教育と名簿の備付け

探偵業法の解説、11条と12条の説明

この法律の第11条は「教育」、第12条「名簿の備付け等」について定められています。

第11条

探偵業者は、その使用人その他の従業者に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を行わなければならない。

「使用人その他の従業者」とは、探偵業者の下で業務に従事する者をいい、雇用関係を有するか否かを問わない。
「必要な教育」には、法や個人情報保護法を始めとする関係法令の知識、適正な探偵業務の実施方法、業務に関する資料及び情報の適正な取扱い方法等についての教育が含まれる。
探偵業者が、法第11条の規定に違反して「必要な教育」を行わず、従業者が不適正な探偵業務を行った場合には、指示等の処分の対象になる。
なお、法第11条の義務の履行を担保するため、教育計画書及び教育実施記録簿を作成するよう指導すること。

第12条

探偵業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、使用人その他の従業者の名簿を備えて、必要な事項を記載しなければならない。

2 探偵業者は、第四条第三項の書面を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

名簿の備付け(法第12条)

府令第5条第1項第3号の「従事させる探偵業務の内容」には、各従業者の行う業務の具体的内容について記載する必要がある。

(名簿の記載事項等-内閣府令) 

第五条   法第十二条第一項 に規定する名簿には、次の事項を記載し、かつ、三年以内に撮影した無帽、正面、上三分身の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真(無背景のものに限る。)をはり付けなければならない。 

  一   氏名、住所、性別及び生年月日 
  二   採用年月日及び退職した場合には退職年月日 
  三   従事させる探偵業務の内容 

 2  探偵業者は、その従業者が退職した日から起算して三年を経過する日まで、その
    者に係る名簿を備えておかなければならない。

探偵業法の逐条解釈と警察庁からの通知

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