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探偵業界として経費(特に素行浮気調査)の取り扱いが今後どうなっていくかですが、法律(特に探偵業法)の条文(第8条の1項7号と2項6号)の規定とその解釈に関しての警察庁から出ている施行規則から考えると、業界全体として徐々にですが「経費込み」(基本的な部分の経費に関して)は込みとなる方向だと考えています。
但し、通常の調査ではまず必要のない、高額な経費(例えば、航空機や新幹線代などの高額なもの)については、その経費の名称を明示したうえで別扱いになると予測しています。
2007年6月より施行されている探偵業法の第8条とその解釈規定により、契約する前に探偵業者は、次の事をお客様に説明し、契約書にも記載しなければならないとなっています。
これらの法令の規定から、調査後に「事前説明がなく契約書に明示されていない経費」の請求を行う事は違法です。また、最大限の総額(経費も含めた)をも説明・記載しなければならず、仮に追加で調査を行う場合でも、最大限の総額か又は計算の基となる内容を具体的に記載しなければならなくなっています。
探偵業法からの要請として、経費が実費としても下記のように具体的に契約書に記載しなければなりません
しかし、実際には経費の実費は契約する前には確定するのは、ほぼ不可能です。しかも、関連で追加調査(時間延長も含む)も起こり得ます。しかし法令からは具体的な金額を確定している事が望ましいとの立法趣旨があります。
つまり、「知ったかぶりをしている業者」のホームページなどで言われている悪徳探偵事務所を説明する手口に、いまだに「契約時に説明のない高額な経費の請求が」などというな事例は探偵業法を遵守した契約書を作成しているなら起こり得ない事なのです。
傾向的には、業界の平均より高額な業者ほど、こういう説明に力を入れているような傾向があります。(実際には全くゼロとは言えませんが極めて稀な事例でしょうが、説明のない高額な請求のような事を行う業者があれば、取り締まりの対象で処分されます)
このような事を考えると、わかり易いプランをお客様に提示するには、通常発生しうる経費を込みにするプランが主流になり、延長や追加に際しても料金プランの説明と記載のみで完結する方法になっていくと思われます。(価格の高い安いは業者によるでしょうが)、今はその過渡期だと思います。