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浮気や不貞の証拠は、離婚調停や裁判離婚の場合だけでなく、離婚を前提としない夫婦やパートナー間での話し合いの場でも非常に有効なものとなります。
よくあるケースですが「メールをしていた」や「デートをしていた」というだけでは、確かな不貞の証拠としては不十分となる場合が殆どです。
<注意点>
仮に、確かな不貞の証拠を取得していたとしても、相手方にその資料をこの段階では、開示しない方が良いと考えられます。切り札は、大切に保管して破損や紛失、破棄をしないようにして下さい。
調停が不調となり裁判に至った場合には、提訴理由として
民法770条第1項1号「配偶者に不貞な行為があったとき。」だけに限定してしまうと、相手方配偶者の行為への証明が不十分だとみなされると、請求が棄却され、離婚すら認められない場合が生じてしまいます。
そこで弁護士の法廷での一般的な作戦方法としては、
離婚の提訴をする場合には、通常、「配偶者に不貞な行為があったとき」を理由とすると共に、民法770条第1項5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」も離婚原因として、重大な事由を列挙し、最悪の場合でも「離婚判決」は勝ち取るように進めて行くのが一般的な方法となっています。
したがって確かな証拠を確保せずに調停や裁判に臨むと、証明に関しての問題が発生する場合が多いようです。
裁判における「不貞行為の証明」はかなり厳しいもので、ホテルに出入りするなどの確かな証拠が無いケースや、(継続的な性行為の存在)を認めるに足りない場合は、「不貞な行為」を適用せず、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」を適用されてしまう場合が多くあります。
不貞が原因での離婚裁判で「配偶者の不貞」が認められて判決が出るのか、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」を適用されて離婚するのかは、非常に大きな違いです。
確かな不貞の証拠が無く、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」を適用された場合には、内容にもよりますが、慰藉料が取れないか大幅に金額が減額されてしまいます。
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