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バイクの重要性

車両尾行とバイク

探偵事務所にとって、尾行による素行調査浮気調査などのケースで、対象となる人物が車両を使用て移動する場合には、バイクは必ず必要になります。東京G8リサーチ探偵事務所は創業以来、車両尾行は都内でもトップクラスの技術力と実績を重ねてまいりました。

探偵とバイク

東京の都心部や繁華街なら当然、郊外でも車両尾行を行うには、自動車よりも圧倒的にバイクの方が機動力があり、間違いなく良い調査が出来ます。はっきり言えば、バイクを使いこなせなければプロの探偵による尾行ではありません。

バイク

車両調査班(調査車両と25occバイク)

バイクを使いこなすとは

探偵事務所の技術力で大きな格差がある分野の1つです。
実際に調査事務所や興信所と名乗っているところも含めて、東京や首都圏の探偵事務所でバイクによる尾行を得意としているところは大手と自称しているところも含めても、数少ないのが実情です。

車の尾行で必要なのは1にバイク、次に車両です。
厳しいようですが、見積りの時に真っ先にバイクの話をしない調査業者はプロとして失格だと考えています。

調査で使用するバイク

東京G8リサーチ探偵事務所の使用するバイクは全て高速道路の走行が可能な自動2輪です、当然ですが、125cc以下の高速に入れない二輪は一切使用していません。

1000ccと250ccバイク

1200ccギア車と250ccのバイク

150ccバイク

150ccスクーター

250ccバイク

250ccバイク

バイクの大きさ(排気量)は、対象者の行動範囲や運転の仕方により選びます。

都心部での通常のケースなら150~250ccのスクータータイプが汎用性が最もあり、使い勝手が良いのですが、高速を使って長距離を移動する可能性がある場合には、大排気量400ccクラス以上のギア車が適しています。

バイクでの尾行

車両尾行とバイク

バイクを使用する理由

車両を尾行するには、交通事情(渋滞や信号の問題)がありますから、小回りが利き渋滞にも強いバイクは必需品です。

特に東京都心部の繁華街(池袋新宿渋谷など)においては、車は邪魔になるケースもありますし、郊外でも車しか用意していない場合とバイクがあるのとでは雲泥の差です。車より小回りが利き、加速が良いのですから使わない手はないのです。
探偵業者によっては郊外や地方ではバイクはあまり走っていないから目立つという業者もありますが、人の目で見える面積は車よりバイクの方が圧倒的に小さいのです。また車種も覚えられにくいのです。調査員の技術に自信がある本当のプロならこのような事は言わないはずです。
但し、東京の都心部と違って交通量の圧倒的に少ない地域(特にドの付く田舎)や住宅街での長時間の張込みを要するケースでは、原則として、バイクと車による体制での尾行や張り込みが一般的です。
でも、どうしても二者択一でどちらかを選ぶならバイクを選びます。 

探偵の車両尾行と「移動式張込み」は全く違います

対象者が車に乗り移動する場合にも、何処で誰と接触し、どのような人物を車に乗せ何処へ行ったかが確認できるような調査体制をとらなければプロの探偵として話になりません。

下記のような見積の話をする調査業者にはご注意ください。

  • 車両尾行は車2台とバイク1台で‥‥‥

車2台用意するぐらいなら、むしろ車を1台にしてバイク2台を用意すべきでしょうし、相手が警戒しているケースやそれに準ずる場合を除くと、通常は車1台とバイク1台で充分です。

  • 対象者の車に発信機を付けて、車で尾行‥‥‥

この方法は、昔から興信所や探偵でも、バイクによる尾行が苦手な業者がよく提案する方法(移動式張り込み)です。この方法は依頼者が求める結果を得るためには決しておすすめしません。

◆理由は下記の通りです

  • 車のある場所に必ず対象者がいるとは限らない。
  • 駐車場や車種によっては設置できないケースもあるし、対象者と接触した相手が別の車で迎えに来る場合などには対応できない。
  • 万一、対象者に発信機が発見されてしまうと全てが破綻するリスクがある。
  • 位置情報の発信機(GPS)などの機器を対象者の車両に設置する行為は、使用目的違反であるとともに、所有者の許可が無いにも関わらず、設置する目的で敷地内に入ると住居侵入罪に問われます。
  • 探偵業法に違反する調査手法(法人所有の車はその法人の許可、個人所有の車は正当な使用者(調査の対象者)の許可が必要)

(参考)住居侵入容疑で逮捕

平成20年7月12日 午後9時過ぎ青森県八戸市にて、探偵業を営むA氏が素行調査の為に対象者車両に取り付けていた位置情報発信機(GPS)を外す為に対象者の敷地内に侵入した疑い。毎日新聞 2008年10月2日 地方版より)

(参考)探偵業法による処分

東京都公安委員会による第30130222号に対する営業停止の処分
年月日 平成25年10月11日
探偵業務の実施の原則違反(探偵業の業務の適正化に関する法律第6条) 探偵業務を行うに当たり、調査対象者の使用する自動車に位置情報提供サービス端末を無断で取り付け人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害する行為を行ったもの。警視庁ホームページより)

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探偵業届出番号
東京都公安委員会30070247