財産開示請求(民事執行法197条)の詳細

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財産開示請求と調査の必要性

権利実現の実効性を確保する見地から,債権者が債務者の財産に関する情報を取得するための民事執行法(197条)の手続です。

財産開示請求は裁判所に呼び出して聞くという事

注意して頂きたいのは、財産開示請求の手続は、裁判所が財産を見つけ出してくれるというような制度ではありません。あくまでも、相手を「裁判所に呼び出して聞く」という制度です。

<債権回収の現実と問題点>

裁判で勝訴しても債権回収ができないケースは意外と多く、過去において日本弁護士連合会が調査した報告では約80%にもなるという結果が報告されているようです。

その原因の一つが、強制執行をして回収しようにも、相手の財産状況が分からない状態だと何に対して強制執行をするのかという問題(銀行口座がどこにあるのか不明なケースなど)や財産隠しを行う事例などがあります。現実問題として裁判を起こさなければならないような相手(債務者)が聞かれた事に正直に答えるケースは稀でしょう。

また、財産開示請求は債務者が出頭して開示することが前提ですから、相手方である債務者の住所が不明の場合には利用できません(公示送達の適用がない)。なお、財産分与の問題にはこの制度の適用はありません。

従って、できるだけ債権者が自分で調査を行って、強制執行前にできるだけ相手の財産について把握しておくことが最も重要です。ここに、調査のプロとしての探偵事務所が行う調査の役割があります実際に、弁護士さんや弁護士三からの紹介で調査を依頼される方も多いというのが実状です。

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財産開示請求の手続と要件

  1. 強制執行を行ったが回収できなかった事とその証拠が必要
  2. 財産開示手続の申立ては、債務者の住所地を管轄する地方裁判所
  3. 債務名義を取得している債権者(仮執行宣言付判決、仮執行宣言付支払督促、執行証書「公正証書」は除外)判決が必要
  4. 過去3年以内に債務者について、既に財産開示手続が実施されている場合は不可
  5. 但し、相手が一部の財産を開示していなかった場合や新しい財産を取得したというような変更があった場合には、例外としてて財産開示請求の手続きは可

<手続きの流れ>

  1. 申立て理由、証拠などを申立書に記載し提出します。
  2. 裁判所に受理されれば、財産開示手続の開始決定を行い、債務者に出頭を命じます。
  3. 債務者は、事前に財産目録を作成し提出し、期日に裁判所に出頭します。
  4. 出頭した債務者は、宣誓したうえで財産について陳述し、これに対して債権者が質問をすることができます。

民事執行法の関連条文

(実施決定)
第百九十七条 執行裁判所は、次のいずれかに該当するときは、執行力のある債務名義の正本(債務名義が第二十二条第二号、第三号の二、第四号若しくは第五号に掲げるもの又は確定判決と同一の効力を有する支払督促であるものを除く。)を有する金銭債権の債権者の申立てにより、債務者について、財産開示手続を実施する旨の決定をしなければならない。ただし、当該執行力のある債務名義の正本に基づく強制執行を開始することができないときは、この限りでない。

 一 強制執行又は担保権の実行における配当等の手続(申立ての日より六月以上前に終了したものを除く。)において、申立人が当該金銭債権の完全な弁済を得ることができなかつたとき。
 二 知れている財産に対する強制執行を実施しても、申立人が当該金銭債権の完全な弁済を得られないことの疎明があつたとき。

2 執行裁判所は、次のいずれかに該当するときは、債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者の申立てにより、当該債務者について、財産開示手続を実施する旨の決定をしなければならない。
 一 強制執行又は担保権の実行における配当等の手続(申立ての日より六月以上前に終了したものを除く。)において、申立人が当該先取特権の被担保債権の完全な弁済を得ることができなかつたとき。
 二 知れている財産に対する担保権の実行を実施しても、申立人が前号の被担保債権の完全な弁済を得られないことの疎明があつたとき。

3 前二項の規定にかかわらず、債務者(債務者に法定代理人がある場合にあつては当該法定代理人、債務者が法人である場合にあつてはその代表者。第一号において同じ。)が前二項の申立ての日前三年以内に財産開示期日(財産を開示すべき期日をいう。以下同じ。)においてその財産について陳述をしたものであるときは、財産開示手続を実施する旨の決定をすることができない。ただし、次に掲げる事由のいずれかがある場合は、この限りでない。
 一 債務者が当該財産開示期日において一部の財産を開示しなかつたとき。
 二 債務者が当該財産開示期日の後に新たに財産を取得したとき。
 三 当該財産開示期日の後に債務者と使用者との雇用関係が終了したとき。

4 第一項又は第二項の決定がされたときは、当該決定(第二項の決定にあつては、当該決定及び同項の文書の写し)を債務者に送達しなければならない。
5 第一項又は第二項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
6 第一項又は第二項の決定は、確定しなければその効力を生じない。

(期日指定及び期日の呼出し)

第百九十八条 執行裁判所は、前条第一項又は第二項の決定が確定したときは、財産開示期日を指定しなければならない。
2 財産開示期日には、次に掲げる者を呼び出さなければならない。
 一 申立人
 二 債務者(債務者に法定代理人がある場合にあつては当該法定代理人、債務者が法人である場合にあつてはその代表者)

(財産開示期日)
第百九十九条 開示義務者(前条第二項第二号に掲げる者をいう。以下同じ。)は、財産開示期日に出頭し、債務者の財産(第百三十一条第一号又は第二号に掲げる動産を除く。)について陳述しなければならない。
2 前項の陳述においては、陳述の対象となる財産について、第二章第二節の規定による強制執行又は前章の規定による担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項その他申立人に開示する必要があるものとして最高裁判所規則で定める事項を明示しなければならない。
3 執行裁判所は、財産開示期日において、開示義務者に対し質問を発することができる。
4 申立人は、財産開示期日に出頭し、債務者の財産の状況を明らかにするため、執行裁判所の許可を得て開示義務者に対し質問を発することができる。
5 執行裁判所は、申立人が出頭しないときであつても、財産開示期日における手続を実施することができる。
6 財産開示期日における手続は、公開しない。
7 民事訴訟法第百九十五条 及び第二百六条 の規定は前各項の規定による手続について、同法第二百一条第一項 及び第二項 の規定は開示義務者について準用する。

(財産開示事件の記録の閲覧等の制限)
 第二百一条 財産開示事件の記録中財産開示期日に関する部分についての第十七条の規定による請求は、次に掲げる者に限り、することができる。
 一 申立人
 二 債務者に対する金銭債権について執行力のある債務名義の正本(債務名義が第二十二条第二号、第三号の二、第四号若しくは第五号に掲げるもの又は確定判決と同一の効力を有する支払督促であるものを除く。)を有する債権者
 三 債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者
 四 債務者又は開示義務者

(過料に処すべき場合)
第二百六条 次の各号に掲げる場合には、三十万円以下の過料に処する。
 一 開示義務者が、正当な理由なく、執行裁判所の呼出しを受けた財産開示期日に出頭せず、又は当該財産開示期日において宣誓を拒んだとき。
 二 財産開示期日において宣誓した開示義務者が、正当な理由なく第百九十九条第一項から第四項までの規定により陳述すべき事項について陳述をせず、又は虚偽の陳述をしたとき。

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