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預金の差し押さえ

預金の差し押さえ

債権者が、債務者の預金の仮差押えや差押えをしようとするときは、実務や判例によると「支店名までは特定していなければならない」といのが実際のところです。

口座の特定は必要な調査です

現在(2015年12月末時点)のところ、強制執行時の資産調査として、探偵事務所や興信所などを利用しないで行える方法は、下記の3つの手段があります。

  1. 裁判所の調査嘱託申し立て(民事訴訟法186条)
  2. 弁護士照会(弁護士法23条の2)
  3. 財産開示手続(民事執行法197条)

注意して頂きたいのは、「裁判所の調査嘱託」「弁護士照会」に関しても、個人情報保護を理由に情報の開示が厳しく制限されるようになり、弁護士会或いは裁判所経由での照会(問い合わせ)に対しても回答を拒否する例が殆どです。

また、財産開示請求の手続は、相手を「裁判所に呼び出して聞く」という制度です。これに反しても最大で30万円の過料(罰金や科料と違い刑事罰でありません)で済みますから、それ以上の金額(何百万円や何千万円)を守ろうとする人が相手の場合には、実効性に疑問があります。

したがって、現実には判決(債務名義)取れれば差押えできるが、探偵興信所の行う資産調査を利用しなけば、有効な資産調査の手段が限られるか無い状態(実質的な債権回収が行えない)ケースが多いのが実情です。

最高裁判所の判例(平成23年9月20日、平成25年1月17日)によっても、従来からの預貯金債権の差押申立てにあたっては、銀行については取扱支店、ゆうちょ銀行については貯金事務センターを特定する必要があるということに変更はありませんでした。

このような実状に対するサポートとして、東京G8リサーチ探偵事務所では、不明預金や隠し口座の調査を、業界でも定評のある調査技術と独自の情報網を駆使して行います。その調査力は各法人、弁護士・司法書士等の法曹界からも高く評価されています。

また、他の探偵事務所などで、判明しなかった場合や理由をつけて断られた方なども、諦める前に、まずご相談下さい。

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