第三者からの情報取得手続の説明

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第三者からの情報取得手続について

2020年4月1日の改正民事執行法の施行により、判決などの債務名義を持っていれば、裁判所に申立てを行い、債務者の財産「預貯金等(銀行などに)、不動産(登記所に)、勤務先(市町村や日本年金機構等に」、強制執行の申立てに必要な情報の提供を命じてもらうことが出来るようになりました。

この手続の事を、債務者以外の「第三者からの情報取得手続」といいます。この手続を利用してできるようになったものは下記の財産の照会です。

  1. 給与(勤務先)に関する情報
  2. 預貯金に関する情報
  3. 上場株式,国債等に関する情報
  4. 不動産に関する情報

手続きに必要な要件等について

<預貯金と株式などの情報の照会>

  1. 債務名義がある債権を持っている債権者。
  2. 執行開始要件を備えていること(債務者へ債務名義が送達されている、債務者に破産手続開始決定がされていない)
  3. 強制執行の不奏功等が必要
  4. 預貯金は銀行や銀行と信用金庫など国内に支店がある外国銀行など
  5. 株式などは証券保管振替機構や証券会社等の金融商品取引業者や銀行など
  • 強制執行の不奏功等とは、「強制執行をしても完全な弁済を受けられないこと」など、債務者が①不動産②債権③動産④その他の財産を持っているかどうかを調査して財産がある場合は、強制執行を行っても,債務名義に表示された金銭債権(又は被担保債権)の完全な弁済を得られないことを疎明する必要があります。

 

<勤務先情報の照会申立て>

  1. 「財産開示手続」を先に申し立てる必要があり、債務者が不出頭であったり、開示された勤務先に対して差押えが失敗した場合に限る(既に退職しているなど)
  2. 「養育費」や「婚姻費用等の扶養義務に関する債権」
  3. 「交通事故の損害賠償請求権等」の生命身体損害に係る損害賠償請求権を請求債権とする場合。
  4. 1月1日の時点で債務者の住所がある市区町村(毎年1月時点で源泉徴収事務を通じて把握された勤務先)か都道府県の年金事務所や日本年金機構など厚生年金を扱う団体が第三者になります。

 

第三者からの情報取得手続の注意点

以上のように、令和2年4月1日の改正民事執行法の施行前と比べると便利になったように見えますが、「最大の問題」は解決されていません。

注意点のポイント
  • 債務名義を有する為には、裁判を起こして判決を得ないといけない
  • 事前に財産開示手続きを申し立てする必要がある

つまり、裁判を起こしたり、財産開示手続きを申し立てした段階で、債務者側に債権の取り立ての意思がある事を通知してしまう事になりますから、その時点で下記のような財産を隠すという債務者側の対策が行われているという事です。

  1. 預金貯金なら、お金を引き出したり、口座自体を解約する
  2. 預貯金の名義を変える

裁判を起こしたり、財産開示請求を行う前に、相手の資産を把握しておく必要があります。

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