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2020年4月1日の改正民事執行法の施行により、判決などの債務名義を持っていれば、裁判所に申立てを行い、債務者の財産「預貯金等(銀行などに)、不動産(登記所に)、勤務先(市町村や日本年金機構等に」、強制執行の申立てに必要な情報の提供を命じてもらうことが出来るようになりました。
この手続の事を、債務者以外の「第三者からの情報取得手続」といいます。この手続を利用してできるようになったものは下記の財産の照会です。
<預貯金と株式などの情報の照会>
<勤務先情報の照会申立て>
以上のように、令和2年4月1日の改正民事執行法の施行前と比べると便利になったように見えますが、「最大の問題」は解決されていません。
つまり、裁判を起こしたり、財産開示手続きを申し立てした段階で、債務者側に債権の取り立ての意思がある事を通知してしまう事になりますから、その時点で下記のような財産を隠すという債務者側の対策が行われているという事です。
裁判を起こしたり、財産開示請求を行う前に、相手の資産を把握しておく必要があります。