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契約書

完全法令遵守の探偵調査契約書

2007年6月より探偵業の業務の適正化に関する法律の施行、さらに2008年には特定商取引に関する法律が改正となり、2001年4月施行の消費者契約法とともに、依頼者との調査契約を行うにはこれらの法令に則った文面と書式が必要となっています。

東京G8探偵事務所では、これらの法令を遵守した契約書を使用しております。

安心の契約書

法令で指定されている項目を1つずつ相談・打合せを行いながら、調査内容とや料金と費用を決定してまいりますので、後から思いもよらない費用が発生するといった事は100%絶対にありません。

契約前交付書面

重要事項説明書(契約前交付書面)

依頼者との間で探偵業務に該当する契約を締結しようとするときは、あらかじめ下記に掲げる事項について「書面を交付して重要事項の説明」をしなければなりません。(探偵業法 第8条第1項)

説明書に記載する必要がある内容
  • 商号、名称又は氏名及び住所及び法人の場合は代表者の氏名
  • 個人情報の保護に関する法律、その他の法令を遵守する旨
  • 秘密の保持に関すること
  • 提供できる業務の範囲(方法・地域・人員)
  • 通常必要と見込まれる時間と報告の方法
  • 業務を他の業者に委託をするかどうかと委託する場合はその業者の名称や住所、届出証明書の内容
  • 料金や費用の概算額と支払い時期など(最大限の費用と料金体系など)
  • 契約の解除(違約金など)に関する事項
  • 作成、又は取得した資料の処分について 

契約書

調査委任契約書(表面)

契約書(契約後交付書面)

依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは遅滞なく、下記に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければなりません。(探偵業法 第8条第2項)

契約書に記載しなければならない内容
  • 業者の商号、名称又は氏名及び住所、法人の場合は代表者の氏名
  • 契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日
  • 調査の内容、期間及び方法(体制・地域・追加料金とその内容)
  • 委託に関する定めがあるときは、その内容
  • 当該調査業務に対して依頼者が支払わなければならない金額(実費費用を含む最大限の総額と算出の基礎となる料金設定を含む)と支払の時期及び方法
  • 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
  • 業務に関して作成又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容 

特定商取引対応の契約書

契約書(裏面)

特定商取引法に対応

特定商取引法からは次の事項を記載することが求められています。

  • 商品(権利、役務)の種類
  • 販売価格(役務の対価) 、代金(対価)の支払い時期、方法
  • 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
  • 契約の解除に関する事項
  • 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
  • 契約の締結を担当した者の氏名と締結の年月日
  • 商品の数量
  • 商品に隠れた瑕疵(一見しただけではわからない不具合)があった場合、販売業者の責任についての定めがあるときには、その内容
  • そのほか特約があるときには、その内容
  • このほか消費者に対する注意事項として、書面をよく読むべきことを赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。また、クーリング・オフの事項についても赤枠の中に赤字で記載
  • 書面の字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要 

確認書面

調査利用目的確認書

調査目的確認書(誓約書)

探偵業法に基づき、契約を締結しようとするときは、依頼者から下記の事項についての誓約書を受け取ります。

調査の結果を、刑事又は民事を問わず、犯罪行為や違法な差別的取り扱い、その他の違法行為の為に用いない旨
<内容>
差別的な取り扱いの目的、ストーカー行為や「つきまとい等」、DV法に係る被害者の所在調査、盗聴・盗撮行為目的、犯罪行為その他の法令に抵触する可能性のある目的、公序良俗に反する目的などを行わない旨

以上のように契約完了までには3つの書面が必要となっています。

  • 誓約書
  • 重要事項説明書
  • 調査契約書 

重要事項説明書と調査契約書の控えは、大切に保管しておいて下さい。

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探偵業届出番号
東京都公安委員会30070247