探偵:調査なら東京都品川区目黒駅前のG8探偵事務所へ
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2007年6月より探偵業の業務の適正化に関する法律の施行、さらに2008年には特定商取引に関する法律が改正となり、2001年4月施行の消費者契約法とともに、依頼者との調査契約を行うにはこれらの法令に則った文面と書式が必要となっています。
東京G8探偵事務所では、これらの法令を遵守した契約書を使用しております。
法令で指定されている項目を1つずつ相談・打合せを行いながら、調査内容とや料金と費用を決定してまいりますので、後から思いもよらない費用が発生するといった事は100%絶対にありません。
依頼者との間で探偵業務に該当する契約を締結しようとするときは、あらかじめ下記に掲げる事項について「書面を交付して重要事項の説明」をしなければなりません。(探偵業法 第8条第1項)
調査委任契約書(表面)
依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは遅滞なく、下記に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければなりません。(探偵業法 第8条第2項)
契約書(裏面)
特定商取引法からは次の事項を記載することが求められています。
クーリングオフ制度について
消費者契約法はこちら
調査利用目的確認書
探偵業法に基づき、契約を締結しようとするときは、依頼者から下記の事項についての誓約書を受け取ります。
調査の結果を、刑事又は民事を問わず、犯罪行為や違法な差別的取り扱い、その他の違法行為の為に用いない旨
<内容>
差別的な取り扱いの目的、ストーカー行為や「つきまとい等」、DV法に係る被害者の所在調査、盗聴・盗撮行為目的、犯罪行為その他の法令に抵触する可能性のある目的、公序良俗に反する目的などを行わない旨
以上のように契約完了までには3つの書面が必要となっています。
重要事項説明書と調査契約書の控えは、大切に保管しておいて下さい。