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クーリングオフ制度

クーリングオフ制度

契約後に無条件でその契約を解除できる制度、但し契約の申込者が事業者又は開業準備の場合は適用されません。

東京G8探偵事務所は特定商取引法を遵守しクーリングオフ制度に対応した契約書を使用しています。

探偵業者とクーリングオフ

2008年の特定商取引法(旧訪問販売法)の改正により、政令指定商品制度が撤廃され原則業種にクーリングオフが適用されることになった結果、探偵業者が行う調査契約にもクーリングオフが適用されることになりました。

つまり、探偵業者が依頼者(消費者)と契約をするときに、特定商取引法の指定する「訪問販売」に該当するときには、クーリングオフ対応の契約書が必要となっています。

クーリングオフの適用がある調査契約とは

消費者が自宅などに不意の訪問を受けて勧誘されるなど、自らの意思がはっきりしないままに契約の申し込みをしてしまうことがあるため、消費者が頭を冷やし再考する機会を与えるために導入された制度です。

したがって、探偵業者と契約をした相手方が下記の場合にはクーリングオフの適用はありません

  1. 契約の相手が事業者の場合
  2. 事業者の事務所で行った契約
  3. 消費者が探偵業者を自宅に呼んだ場合(契約の意思を持って)
  4. 通信販売にあたる場合(ネットなどを見て申し込んだ場合や郵送やメール・FAXで申し込んだ場合)

◆なお、探偵業者が通信販売に該当する契約を行う場合には、その広告(ホームページなど)に「特定商取引法で規定された内容」を表示をしておく必要があります。

消費者が探偵業者を自宅以外に呼びだした場合にも適用されます

従来ではよくあるケースでしたが、お客様に指定された場所(自宅以外の喫茶店やホテルのロビーなど)で待ち合わせをし契約を行うと、訪問販売に該当しクーリングオフの適用を受けるという事になります。

※探偵業者は営業所以外で契約するとき(消費者の自宅も含む)には、クーリングオフに対応した書面を交付しておく事が前提ですが、何処で契約したかを契約書に記載しておいた方が、後々のトラブル防止につながります。なお、消費者(契約の意思を持って)に呼ばれてその自宅で契約するときにはその旨を記載しておく事も必要でしょう。

特定商取引法とクーリングオフに対応した法令にそった契約書には下記の事柄が記載されている事が必要です

特定商取引対応の契約書

調査契約書(裏面)

特定商取引法に対応した調査契約書

特定商取引法からは次の事項を記載することが求められています。

  • 商品(権利、役務)の種類
  • 販売価格(役務の対価) 、代金(対価)の支払い時期、方法
  • 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
  • 契約の解除に関する事項
  • 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
  • 契約の締結を担当した者の氏名と締結の年月日
  • 商品の数量
  • 商品に隠れた瑕疵(一見しただけではわからない不具合)があった場合、販売業者の責任についての定めがあるときには、その内容
  • そのほか特約があるときには、その内容
  • このほか消費者に対する注意事項として、書面をよく読むべきことを赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。また、クーリング・オフの事項についても赤枠の中に赤字で記載
  • 書面の字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要 

クーリングオフの法定書面(契約書)と消費者に対して書面をよく読むべき旨とクーリンクオフの事項は、当該契約書と一体のものであることを、消費者がわかるようにして渡さなければなりません。

探偵東京Gエイト・リサーチ(略称:東京G8探偵事務所)では、これらの法令に則した契約書を使用しております。

(参考)探偵業法で求められている記載内容との対比

クーリングオフと探偵業法

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