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消費者契約法を遵守しています

東京G8探偵事務所は、消費者契約法を遵守し、ご相談時に依頼された当該調査のリスクなども丁寧に説明し、決して強引な契約などを行う事は致しておりません。ご安心してご相談下さい。

法令の目的

消費者契約法は、消費者と事業者の情報力・交渉力の格差を前提とし、消費者の利益擁護を図ることを目的として、平成12年4月制定、平成13年4月に施行されました。
さらに、消費者団体訴訟制度を盛り込んだ改正法(消費者契約法の一部を改正する法律、平成18年6月7日法律第56号)が平成19年(2007年)6月から施行されています。

ポイント

消費者契約法は、探偵業者との契約だけでなく、すべての消費者取引に適用されます。したがって特定商取引法に定められた類型的なものだけではなく、コンビニやスーパーででの買い物にも適用(労働契約は除外)を受ける事となっています。

この法律における事業者の不当行為として規定されている事は、下記の通りです。

不当な勧誘「4条」関係

下記の(1〜5)で誤認・困惑して契約した場合、契約を取り消すことができます

  • 1.不実の告知(4条1項1号)
    消費者が契約の対象になっている商品やサービスなどについて、内容・品質・効果などの説明、価格や支払方法、その他重要な事項(契約内容)に対して、客観的に説明が事実と違うことを告知し、消費者がそれを事実と誤認した場合。
  • 2. 断定的判断の提供(4条1項2号)
    消費者契約の目的となる、将来確実に財産上の利得を得られるかどうか、判断し難いものについて断定的であるかのような判断を提供した場合。
  • 3.故意による不利益事実の不告知(4条2項)
    契約内容の重要事項に関連して、消費者の利益になることを説明しながら、不利益な部分について「わざと隠し」(故意が必要)説明しないなどによって、消費者が誤認した場合。
  • 4.不退去(4条3項1号)
    事業者が消費者の自宅・仕事場などで勧誘しているとき、消費者が「帰ってほしい」など退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、退去せず勧誘を続けられ、契約した場合。
  • 5.退去妨害または監禁(4条3項2号)
    事業者が勧誘している場所から、消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、勧誘を続けられ契約した場合。

※取消ができるのは、「追認をすることができる時」から6ヶ月、「契約の時」から5年以内となっています。

不当な契約条項(8~10条関係)

下記の(1〜4)に該当する場合、その契約の一部または全部が無効になります。ただし、契約全体が無効となる訳ではありません。

  • 1.事業者の損害賠償責任を免除する条項(8条)
    いかなる理由があっても事業者は一切損害賠償責任を負わないといった内容など、但し、事業者の債務不履行、または不法行為が、その事業者またはその従業員等の故意、もしくは重大な過失によるものに限ります
  • 2.消費者が支払う違約金等の額を過大に設定する条項 (9条1号)
    契約を消費者が守らなかった場合(解約時の損金など)の消費者の責任を、不当に重くする旨の条項(同種の消費者契約の解除に伴ってその事業者に生ずる「◆平均的損害の額を超える定めをしているときは、その超える部分は無効
  • 3.年14.6%を超える遅延損害金を定める条項(9条2号)(年14.6%を超える部分が無効)
  • 4.消費者の利益を一方的に害する条項(10条)

消費者に立証責任があります

消費者契約法は民事ルールですので、この法律に違反したからといって、事業者に行政処分や刑事罰が課せられるものではありません。したがって消費者契約法に反する事があった場合には、消費者自らが取消権を行使したり、契約条項の無効を主張して自分の権利を守る必要があります。
消費者契約法違反の立証責任は、消費者側にあります。また、消費者側にも自分が行おうとする契約を理解する努力が必要とされています。

平均的損害の額とは

契約解除の理由や時期などの区分によって違ってくると考えられます。また、契約解除に至った経緯や理由や原因に「消費者」の責任がどのぐらいあるか(一方的に当日にキャンセルなど)にもよります。

また、事業者に生じた損害が「平均的損害」かどうかは、締結された契約と同種の契約の解除によって、その事業者に生ずる損害との比較して判断されます

最高裁の判例によると、事業者側に生ずる平均的損害額の立証責任は消費者側にある(最判.平成18.11.27)とされており、また、その金額には、契約が解除されずにそのまま履行されたならば事業者が得られた利益も含まれるとされています。

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