探偵:調査なら東京都品川区目黒駅前のG8探偵事務所へ
お気軽にお問合せ下さい
03-3280-7720
電話受付 | 10:00~18:00(土日-休日を除く) |
---|
メールは24h受付しています
東京G8探偵事務所は、消費者契約法を遵守し、ご相談時に依頼された当該調査のリスクなども丁寧に説明し、決して強引な契約などを行う事は致しておりません。ご安心してご相談下さい。
消費者契約法は、消費者と事業者の情報力・交渉力の格差を前提とし、消費者の利益擁護を図ることを目的として、平成12年4月制定、平成13年4月に施行されました。
さらに、消費者団体訴訟制度を盛り込んだ改正法(消費者契約法の一部を改正する法律、平成18年6月7日法律第56号)が平成19年(2007年)6月から施行されています。
消費者契約法は、探偵業者との契約だけでなく、すべての消費者取引に適用されます。したがって特定商取引法に定められた類型的なものだけではなく、コンビニやスーパーででの買い物にも適用(労働契約は除外)を受ける事となっています。
この法律における事業者の不当行為として規定されている事は、下記の通りです。
下記の(1〜5)で誤認・困惑して契約した場合、契約を取り消すことができます
※取消ができるのは、「追認をすることができる時」から6ヶ月、「契約の時」から5年以内となっています。
下記の(1〜4)に該当する場合、その契約の一部または全部が無効になります。ただし、契約全体が無効となる訳ではありません。
消費者契約法は民事ルールですので、この法律に違反したからといって、事業者に行政処分や刑事罰が課せられるものではありません。したがって消費者契約法に反する事があった場合には、消費者自らが取消権を行使したり、契約条項の無効を主張して自分の権利を守る必要があります。
消費者契約法違反の立証責任は、消費者側にあります。また、消費者側にも自分が行おうとする契約を理解する努力が必要とされています。
契約解除の理由や時期などの区分によって違ってくると考えられます。また、契約解除に至った経緯や理由や原因に「消費者」の責任がどのぐらいあるか(一方的に当日にキャンセルなど)にもよります。
また、事業者に生じた損害が「平均的損害」かどうかは、締結された契約と同種の契約の解除によって、その事業者に生ずる損害との比較して判断されます
最高裁の判例によると、事業者側に生ずる平均的損害額の立証責任は消費者側にある(最判.平成18.11.27)とされており、また、その金額には、契約が解除されずにそのまま履行されたならば事業者が得られた利益も含まれるとされています。