探偵:調査なら東京都品川区目黒駅前のG8探偵事務所へ
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相手の住所が判明しているが受け取らない場合に受け取っても受け取らなくても送達済として扱われる制度
裁判に関して、相手方が住んでいるにも拘らず、送達できないことを証明する「現地および就業場所についての所在調査」と書式に沿った報告書の作成と必要な写真の撮影をおこないます。
ただし、真実の住所等にあてたものでないとき「転居先不明」「宛先なし」などの理由で還付された場合は、送達の効力が発生しません。したがって、このようなケースになった場合は、現地での調査が必要になります。
全国対応です。
一都三県(東京・神奈川・千葉・埼玉) | ※秩父地方を除く | 4万9千円 (税込53,900円) |
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群馬・栃木・茨城・山梨・秩父 | ※北関東&山梨など | 6万9千円 (税込53,900円) |
上記以外の地域 | ※東北・中部・近畿も可 | 相談の上 |
※上記は交通費込です。詳細はお問合せください。
<結果報告>
第百七条 前条の規定により送達をすることができない場合には、裁判所書記官は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所にあてて、書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第六項 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項 に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項 に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの(次項及び第三項において「書留郵便等」という。)に付して発送することができる。
一 第百三条の規定による送達をすべき場合
同条第一項に定める場所
二 第百四条第二項の規定による送達をすべき場合
同項の場所
三 第百四条第三項の規定による送達をすべき場合
同項の場所(その場所が就業場所である場合にあっては、訴訟記録に表れたその者の住所等)
2 前項第二号又は第三号の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その後に送達すべき書類は、同項第二号又は第三号に定める場所にあてて、書留郵便等に付して発送することができる。
3 前二項の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その発送の時に、送達があったものとみなす。