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就業場所送達

民事訴訟法103条2項に基づき勤務先への送達が認められることがあります

認められる条件

訴訟書類の送達は、これを受けるべき者(被告人)の住所や居所に行うのが原則ですが、住所や居所が不明である場合や、その住居所での送達に支障があるときには、被告人の就業する場所に送達することができます。

この送達のことを、就業場所送達と言います。

<条件>

  1. 送達をするのに支障があるとき(相手が受け取らないなど)
  2. 住所や居所は不明だが勤務先は判明しているか、又は調査で判明した場合

この送達は就業場所(勤務先など)に被告人が、その時にいなくても、その勤務先の従業員等に交付し、従業員がこれを理由もなく拒む場合には、おいてくることも出来ます(民訴106条2項。補充送達、差し置き送達)。

※ポイント

通常送達をして宛先不明などで支障があり、送達ができない場合には、まず所在調査勤務先調査を行い、実際に居住しているか、勤務先が何処か等を判明させる必要が出てきます。

ミーティング

住所調査

所在調査

民事訴訟法、第103条「送達場所」

第百三条 送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所(以下この節において住所等という。)においてする。ただし、法定代理人に対する送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。
 2 前項に定める場所が知れないとき、又はその場所において送達をするのに支障があるときは、送達は、送達を受けるべき者が雇用、委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住所等(以下就業場所という。)においてすることができる。送達を受けるべき者(次条第一項に規定する者を除く。)が就業場所において送達を受ける旨の申述をしたときも、同様とする。

送達の仕組み

民事訴訟法106条「補充送達及び差置送達」

第百六条 就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。郵便の業務に従事する者が郵便事業株式会社の営業所において書類を交付すべきときも、同様とする。
 2 就業場所(第百四条第一項前段の規定による届出に係る場所が就業場所である場合を含む。)において送達を受けるべき者に出会わない場合において、第百三条第二項の他人又はその法定代理人若しくは使用人その他の従業者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものが書類の交付を受けることを拒まないときは、これらの者に書類を交付することができる。
 3 送達を受けるべき者又は第一項前段の規定により書類の交付を受けるべき者が正当な理由なくこれを受けることを拒んだときは、送達をすべき場所に書類を差し置くことができる。

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