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2021年4月1日より一般消費者に対して商品の販売やサービスの提供を行う消費税課税事業者が「総額表示義務」の対象となっています。
2013年(平成25年)10月1日から2021年(令和3年)3月31日までの間、「消費税転嫁対策特別措置法」により、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」を講じていれば税込価格を表示することを要しないこととする特例が設けられていましたが、この特例が2021年(令和3年)3月31日で失効した事によるものです。
消費者に対して、商品の販売、役務の提供などを行う場合には総額表示が義務付けられましたが、事業者間での取引は総額表示義務の対象とはなっていません。
なお、対象となる価格表示は、商品に添付又は貼付される値札等、消費者に対して行われる価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるものであるかを問わず、総額表示が義務付けられています。
しかし、事業者の口頭による価格の提示は、これに含まれていません。また見積書、契約書、請求書等については、総額表示義務の対象とはなっていません。
下記に記載したような表示が「消費税総額表示」に該当する価格表示となります。
・11,000円
・11,000円(税込)
・11,000円(税抜価格:10,000円)
・11,000円(うち消費税額等:1,000円)
・11,000円(税抜価格:10,000円、消費税額等:1,000円)
・10,000円(税込:11,000円)
総額表示義務は税込価格の表示を義務づけるものであるため、税込価格に加えて税抜価格も表示することは可能です。
希望小売価格の表記についても、基本的には総額表示義務の対象にはなってませんが、商店で仕入れ商品に「希望小売価格」が税抜価格で表示されている時は、個々の小売店において、別ら税込価格で値札などに表示する必要があります。
税込表示の「義務化する目的」は消費者に表示価格をわかり易くし利便性をよくするためですから、罰則の有無にかかわらず税込表示を行うべきでしょう。