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通信販売での調査契約

通信販売の方法での契約

探偵業法やその他の法令との関係について

探偵事務所の広告(タウンページやインターネットやその他の広告媒体)などを見て、電話やメールで問い合わせをして調査の契約を「メール・FAX・電話等」で行う場合は、法律用語では通信販売に該当します。

<法令上の探偵業務に該当する調査の要件>

  1. 人の所在又は行動についての情報
  2. 面接による聞込み、尾行、張込みなどの実地の調査を行う

したがって、上記に該当しない、信用などの情報(経済状況やお金に関することなど)や実地の調査を行わない(電話での取材やデータ検索・ネットやその他の資料情報など)からの調査は探偵業務に該当しません

但し、通信販売を行うには「特定商取引法に基づく表示」をホームページなどに必ず記載しなければなりません。

詳しくは探偵業法を参照して下さい

探偵業務とデータ調査&信用調査の違い

通信販売に必要な契約書面とその他のケースとの違い

法令に規定されている探偵業務の契約に該当する調査
(契約の場所)

重要事項説明書

(契約前交付書面)

契約書

(契約後交付書面)

調査目的確認書

(誓約書)

クーリングオフ

法定書面

事務所内で必要必要必要無くても可
事務所以外必要必要必要必要
郵送・FAX必要必要必要必要なし(対象外)
※探偵業務の契約には書面の交付が義務付けられているため電話やメールでの契約は不可
探偵業務以外の調査等の契約
事務所内で任意あった方がよいあった方がよい無くても可
メール・FAX・郵送無くても可無くても可無くても可必要なし(対象外)
事務所以外任意あった方がよいあった方がよい必要

※事務所以外で契約する場合を除き契約書面がなくても違法ではありません。

※契約内容を万一に備えて残す意味でも、契約書面と調査目的確認書はあった方が望ましい

※東京G8探偵事務所では、法令を遵守した契約関係書面を使用しています。

法令順守の契約書はこちら

探偵業務以外の調査を契約(FAXの場合)での書類

東京G8では、遠隔地の方やどうしても事情があり事務所に来れない方を除き、事務所に来ていただいて契約していただいています。

なお事務所での契約や郵送での場合には探偵業法に準拠した書式を使用していますが、やむおえず契約をFAXで行う場合(資料データ調査関係の契約)には、下記の専用の契約書と調査目的確認書を使用しています。

データ調査関係のFAXでの契約書

誓約書

特定商取引法に規定されている広告媒体への表示義務について

<ホームページなどにも下記の記載が必要です>

  1. 販売価格(役務の対価)
  2. 送料
  3. 販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容およびその額
  4. 代金(対価)の支払い方法
  5. 代金(対価)の支払い時期 、商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
  6. 商品(指定権利)の売買契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(返品の特約がある場合はその旨含む。)
  7. 商品に隠れた瑕疵(一見しただけではわからない不具合)がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときには、その内容(瑕疵担保責任について特約しない場合には、民法の一般原則に従うことになります
  8. 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号

探偵業者で特に通信販売の方法での契約を行っている、又は消費者の方が通信販売(郵送・FAX・メールなど)で調査の契約を行おうとお考えの時は、その業者のホームページに特定商取引法に基づく表示が掲載されているかを確認チェックして、法令に基づく表示がない場合にはご注意ください。

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探偵業届出番号
東京都公安委員会30070247