探偵:調査なら東京都品川区目黒駅前のG8探偵事務所へ
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平成19年(2007年)6月1日から、消費者の保護や人権擁護を目的として「業務の適正化に関する法律」が、施行されています。
この法律により、どのような職種であっても(従来からの探偵事務所や興信所だけでなく)原則として、「依頼を受けて」「人の所在又は行動について」「面接による聞き込み又は尾行張り込み」などに類する「実地の調査」を行うことが探偵業務と定められ、それぞれの営業所ごとに各公安委員会への「届出」が必ず必要となっています。
また、契約内容及び重要事項説明書の交付、名義貸しの禁止。探偵業務従事者に対する教育とその従業員名簿の備付、届出証明書の掲示などが義務付けられています。
探偵業届出証明書の番号 | 第30070247号 | 平成19年6月21日届出 |
営業所の名称 | 探偵東京Gエイト・リサーチ | 主たる営業所 |
広告・宣伝に使用する名称 | Gエイト・リサーチ | |
G8 |
探偵東京G8リサーチ(G8探偵事務所)の公安委員会への届出た証明書番号は30070247号となっています。この番号の「3007」という意味は、先頭にある「30」は東京都の公安委員会に届け出ているという意味です。神奈川県なら「45」、千葉県なら「44」となります。また、次に続く「07」は探偵業法施行の年である「2007年」に届け出たという意味です。
したがって、探偵業法の施行前から業務を行っていたか、施行された年度に開業した場合には、東京の場合「3007」が先頭に来ています。
法律の施行は6月1日からでしたが、それ以前から探偵業を行っている場合には特例として届出に1ヶ月の猶予期間がありましたので、G8は6月21日に事務所のある地域を管轄している東京都品川区の大崎警察署に届出を行いました。
この番号は探偵業者固有のもので、契約時の書面には必ず記載をする義務があるものですので、古くから調査を行っている実績のある事務所を選ぶ時の1つの参考にもなります。