協議離婚の注意点

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協議離婚

協議離婚の注意点

東京G8リサーチ探偵事務所の夫婦間での話し合いの注意点と条件や流れについての説明

お互いに離婚に合意し「離婚届け」に必要な事柄を記入し、市区町村役場に提出、受理されれば成立となります。 

探偵事務所の役割

よく相談にこられるケースとしては、配偶者が浮気をしているなどの理由があり、今後の為に浮気の証拠を取っておきたいケースと、夫や妻から離婚を切り出されてから探偵事務所に相談に来られるケースです。

いきなり離婚を告げられた場合には、まず配偶者の「浮気」「愛人がいる」などの可能性を疑ってみてください。東京G8探偵事務所では浮気調査や相手の愛人の住所や勤務先などを行っています。お気軽にお問合せください。

協議離婚の成立要件

協議には第三者の立ち会いの必要もありませんし、離婚事由の有無や裁判所の関与もありません。約9割弱(平成20年度は87.8%)を占めています。夫婦のどちらか一方が協議内容に同意しない場合には離婚は成立せず、調停という方法がとられます。

成立の必要条件>

  • 離婚には2名の「証人」が必要(署名欄があります)
  • 未成年者の親権をどちらするか決めて記載する 

夫婦間の話し合い

協議離婚のポイント

  1. 養育費の金額と支払い方法を決める
  2. 財産分与について話し合う
  3. 慰謝料の金額と支払いについて決めておく
  4. 協議の合意内容は「書面にする」(念書・離婚協議書・公正証書など)
  5. 勝手に「届け出」を出されそうな場合には「不受理申出書」を提出しておく。
協議離婚の取り決めは書面化しましょう

公正証書を作成しておくと、約束が不履行の場合には裁判を起こさなくても強制執行ができます。その為には必ず、「執行認諾文書」の入った「認諾付き公正証書」(離婚協議書の公正証書化)にしておいて下さい。公正証書(こうせいしょうしょ)は公証人が作成する公文書です。

協議の途中で相手に勝手に「離婚届」を出されない為に
届けは本人が書かなくても作れますし、同意が無くても書面に不備がなければ受理 されます。協議(話し合い)の途中で相手に勝手に出されないために、役所に「不受理申出書」(有効期限は6ヶ月で再提出もできます)を提出して下さい。

協議離婚の流れと手続き

協議離婚のながれ

書類とサンプル

離婚届

離婚届サンプル

市区町村で用紙はもらえます。届出に必要な書類等は下記の通りです。

  • 離婚届 1通
  • 夫婦の本籍地が届を提出す市区町村にない場合、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)が1通必要です。
  • 届に押印した印鑑が必要です。
  • 本人確認のできる書類

 参考 法務省の離婚届案内ページ

婚姻中の氏を名のる場合

希望する場合は、離婚届の他に「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)を提出する必要があります。届出の日または裁判の確定もしくは、調停成立の日から3ヶ月以内に提出が必要です。

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