裁判離婚の詳細

堅実な技術と安心の低価格なら

探偵 東京G8リサーチ

離婚裁判の流れと注意点について、認諾と和解の解説

手続きと注意点

離婚対策マニュアル

探偵調査の相談・見積りは無料

0120-03-6885

裁判

探偵東京G8リサーチでは、浮気調査や素行調査によって離婚裁判に必要な「不貞の証拠」「愛人の氏名住所、勤務先など」の情報を収集しています。

ここでは、離婚裁判のポイントと注意点などについての基礎知識と手続きなどを記載しています。

離婚裁判の要点

夫婦間での話し合いでは解決できず、調停も不成立の場合に、離婚裁判となります。

離婚裁判の注意点

離婚裁判の訴訟では、「親権者を決めること」(未成年者の子供がいる場合などで)や「財産分与の請求」、「慰謝料の請求」なども併せて請求することができます。

5つの離婚原因が必要

裁判離婚の場合は、民法に定められている5つの離婚原因(民法第770条)が認められる必要があります。  

  1. 不貞な行為があったとき
  2. 悪意で遺棄されたとき
  3. 生死が3年以上明らかでないとき
  4. 配偶者が回復の見込みのない精神病にかかったとき
  5. そのほか、婚姻を継続しがたい重大な理由があるとき

離婚裁判を行う前には必ず、調停を行っていることが条件(調停前置主義)となっています。例外として相手が行方不明になっているときは調停が行えませんので、直ちに裁判を起す事ができます。

<管轄>
2004年4月から離婚裁判は、管轄が変わり家庭裁判所の管轄になっています。

離婚裁判の流れ

離婚裁判の進め方

なお裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、「一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる」と定めており、婚姻の継続を続けた方がよいと判断される場合には、訴えを棄却される場合もあります。

認諾による離婚

裁判になってから、訴えられた方が訴えた側の言い分を認め、争わない場合に「請求の認諾」として訴訟を終了させ、合意により離婚になる場合です。これは親権や財産分与などの条件が無い場合に限られます。

和解による離婚

裁判の途中で和解が成立した時点で、財産分与や慰謝料などの合意とともに、裁判の目的である離婚そのものも成立させる場合です。戸籍には和解による離婚と記載されます。この場合には、離婚届の提出が必要となります。

 

見積り相談の手順の案内

秘密厳守、相談・見積りは無料

データ調査

探偵事務所へのお問合せはこちら

0120-03-6885

  • 電話受付:10:00~19:00(土日・休日可)
  • メール :24h年中無休

所在地:141-0021 東京都品川区上大崎3-3-9秀和目黒駅前レジデンス4F

東京都・首都圏を中心に全国の調査に対応致します。

探偵業届出番号
東京都公安委員会30070247