浮気調査で探偵に支払った経費は相手に請求ができます

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経費の請求

浮気調査の経費は請求が可能

不貞行為に基づく慰謝料請求において,探偵や興信所などへ支出した「調査費用や料金」は損害の一つとして、その不貞行為を行った相手に請求する事ができます。

調査に支出した費用の不貞相手への請求

判例を見てみると、浮気の証拠をつかむために探偵に頼むことが必要だった場合には、調査費用を損害として認めているようです。

裁判所で浮気調査の経費がどの程度認められるかは、個々の事案に応じて、必要性と金額の相当性、その調査結果が不貞行為の立証にどの程度寄与したかなどの事情を総合して相当因果関係の有無などから判断しています。

探偵の浮気調査が必要かつ相当な場合には
(支払った費用は相手に請求できます

  1. 不貞行為が秘密裏に行われていた
  2. 当事者が不貞を認めていない
  3. 浮気を立証する方法が他にない
  4. 探偵の調査結果が重要な証拠となった
  5. 上記の1~4の条件が満たされる事

通常のケースでは、浮気や不貞行為は秘密に行っているものですから、「条件1」「条件2」については大きな問題は無い場合が殆どだと思われます。

また、普通の主婦や夫である配偶者が有効な証拠を取得できるかとなると、まず難しいでしょうし、調べているのが発覚してしまうケースも発生(所謂:素人療法ケガの元)になってからでは最悪手の打ちようがなくなってしまいます。したがって証拠を取得する為にプロである探偵に浮気調査を依頼することは、必要性がありますので特別な場合を除き「条件3」と「条件4」には反しないと考えられます。

問題は、「条件1~5」に記載しなかった「金額の相当性」です。これに関しては下記のコラムで記載します。

参考判例

<東京地裁平成23年12月28日判決>

探偵業者へ支払った費用157万5000円のうち100万円を相当因果関係ある損害と認定し、弁護士費用として25万円、慰謝料として150万円の計275万円の請求を認容した事案(平成22年(ワ)第41115号ほか)

<東京地裁平成22年12月21日判決>

調査開始前に既にSNSでの書き込みにより不貞行為の事実が明らかになっていたケースで探偵業者に支払った調査費用315万円の支出を損害と認めなかった事案(平成22年(ワ)第17240号)

東京地裁平成22年7月28日判決

探偵業者に支払った16万9290円の調査費用について、当該調査がなければ不貞行為を立証することは事実上不可能であったとして全額を損害と認定した事案(平成21年(ワ)第26922号)

浮気調査の料金と費用と「金額の相当性」について思う事

判例などにある「金額の相当性」は、ある意味では、浮気調査にどの位の費用をかけるのかの「社会一般の常識としての相場」を問われていると見ることもできます。

G8探偵事務所では、「過去約20年以上の期間に実施した調査」からだと20~50万円前後(調査員が2~3名で2~5日程度:調査料金+経費の総額)で結果が出ているケースが最も多く、難易度が高い場合でも100万円を超えるケースは殆どありません。(2015.7末時点)

判例にもあるように、17万円弱なら全額、高額な場合で100万円が裁判で認定されています。この事はG8探偵事務所の過去に実施してきた調査の経費水準(業界内では安い方です)とほぼ同じであり、裁判例の示す「金額の相当性」と大きな相違はないと考えています。

注意してほしいのは、浮気調査で100万円を遥かに越えて何百万の契約を平気で行う業者もありますが、その金額が妥当なのか考えて頂けたら幸いです

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