不貞の証拠の必要性


一般によく使われる「浮気」という言葉は、法律用語としては通常使用されていません。法律(判例)の世界で使われる正式の用語「不貞」をこのページでは使用していきます。

 
<ポイント>
 
相手方への慰謝料の請求や離婚となった場合には、
はっきりとした浮気-不貞の証拠があったほうが、裁判の時だけでなく協議離婚や調停、また離婚を前提としない「夫婦やパートナー間の話し合い」でも非常に有利になります。
また、再度やり直す意向を持っている場合でも真実を知らないままでは本当の意味でのやり直しには決してなりません。
 
不貞の証拠を確保しておくことは、特に配偶者に浮気の疑いがある場合には、将来どうするかは別として、最優先で必修の事柄です。
 
 

<不貞の証拠の必要性>

・解説のポイント
 
不貞とは「配偶者以外の異性と肉体関係、特に継続的な男女の関係があること」です。
有効な浮気の証拠を取得するには、探偵事務所や興信所による素行調査や証拠の取得を目的とした浮気調査を依頼することが一般に行われています。
 
不貞を行った配偶者の行為に対して、慰謝料を請求するつもりや財産分与などを有利に進めるには、客観的で確かな証拠が必要になります。
通常、メールのやりとりや頻繁に電話をしているという行為や、単に2人で食事をしていた、日帰りで行楽地に遊びに行った等だけでは、認められていません。
 
 
・不貞の証拠とは
 
ラブホテルへの出入り等、肉体関係がある事を推認させるものが必要で、2人が恋愛感情を持った継続的な男女の関係であるという証拠が必要です。(継続性の証明には、複数回の不貞行為の証拠を)
 
よくあるケースでは、夫婦間の協議では浮気や不貞を認めていた配偶者が、離婚条件で折り合いがつかなくなって、調停や裁判になると、否定する場合が多くあります。
 
不貞の証拠は、調停や裁判になり、相手に不貞行為を否定されてから証拠を集めるのではなく、パートナーに異性関係の兆候があった時点で、調査を開始する事が大切です。
 
 
不貞の証拠をいつどのように活用するかは別として、確かな不貞の証拠を取得してからお互いの話し合いや行動に移して下さい。
また、パートナーの行動が最近怪しいと思っていると、いきなり離婚話や別居を切り出されたりするケースもあります。このような場合には、可能な限り急いで「不貞の証拠」を取得する必要があります。
 
 

<立証責任>

慰謝料を請求する場合や裁判を起こす時には、訴える側がその訴えの原因となった、不貞行為の証拠を用意しなければなりません。
裁判は提出されたお互いの資料をもとに進められますので、裁判所がわざわざ貴方の必要としている証拠を集めてくれるなどのことはありません。
 
<注意点>
相手の不貞行為を立証できる確かな証拠がない場合には、慰謝料などに関して、認められないか、大幅に減額されてしまいます。
反対に、不貞の証拠も立証できないのに、慰謝料を請求すれば、名誉毀損だと主張され逆に慰謝料請求される恐れも充分にあり得ます。
 
夫婦間を修復するにしても、協議離婚や調停離婚を行うにしても、話がまとまる一番の要因は「真実を知る」勇気と「不貞の証拠」を取得し「有効に利用」することだといえます。
 
 

<家族間での話し合いや調停&裁判での活用>

浮気や不貞の証拠は、調停や裁判の場合だけでなく、離婚を前提としない夫婦やパートナー間での話し合いの場でも非常に有効なものとなります。
 
 
 
ポイント
  1. 不貞の確かな証明は、肉体関係、特に継続的な男女の関係があることが必要です。
    証拠写真は(複数回)撮りましょう。
  2. 不確かな資料では、目的は達成できない。
  3. 第三者が見ても不貞行為を推認できる「確かな不貞の証拠」があれば、家族間での話し合いや調停・裁判などでも有利に目的が達成できる。
話し合い
不貞行為の証拠が取れるまで、絶対に中途半端に追及しないで下さい。
よくあるケースですが「メールをしていた」や「デートをしていた」というだけでは、確かな不貞の証拠としては不十分となる場合が殆どです。
<注意点>
仮に、確かな不貞の証拠を取得していたとしても、相手方にその資料をこの段階では、開示しない方が良いと考えられます。
切り札は、大切に保管して破損や紛失、破棄をしないようにして下さい。
調停と裁判
調停が不調となり裁判に至った場合には、提訴理由として
民法770条第1項1号「配偶者に不貞な行為があったとき。」だけに限定してしまうと、相手方配偶者の行為への証明が不十分だとみなされると、請求が棄却され、離婚すら認められない場合が生じてしまいます。
そこで弁護士の法廷での一般的な作戦方法としては、
離婚の提訴をする場合には、通常、「配偶者に不貞な行為があったとき」を理由とすると共に、民法770条第1項5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」も離婚原因として、重大な事由を列挙し、最悪の場合でも「離婚判決」は勝ち取るように進めて行くのが一般的な方法となっています。

したがって確かな証拠を確保せずに調停や裁判に臨むと、証明に関しての問題が発生する場合が多いようです。
不貞行為の証明
裁判における「不貞行為の証明」はかなり厳しいもので、ホテルに出入りするなどの確かな証拠が無いケースでは、
(継続的な性行為の存在)を認めるに足りない場合は、「不貞な行為」を適用せず、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」を適用されてしまう場合が多くあります。
不貞が原因での離婚裁判で「配偶者の不貞」が認められて判決が出るのか、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」を適用されて離婚するのかは、非常に大きな違いで、
確かな不貞の証拠が無く、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」を適用された場合には、内容にもよりますが、慰藉料が取れないか大幅に金額が減額されてしまいます。

 
 
<ポイント>
 
不貞の証拠はあなたの最大の味方です
 
 
 
浮気対策マニュアル
 
<目次>
 
1. 浮気発見チェック
  配偶者や恋人の不審な挙動など主な「7つのポイント」について。
2. 浮気の証拠
  恋人や夫・妻が浮気していると思ったとき、どうやって証拠を取ればよいのか、「どのような不貞の証拠が有効なのか」のポイント。
3. 浮気調査料金と費用
  夫や妻、婚約者の不貞や恋人の異性関係の調査についての料金費用の案内
4. 浮気の慰謝料
  金額の算定・相場についての考え方や請求期限(時効)の問題、婚約者や内縁関係の場合についての説明。愛人や浮気相手に対する慰謝料請求についての基礎知識と注意点。
5. 不貞の証拠の活用と必要性
  本人同士の話し合いや協議離婚・調停・裁判でも慰謝料や財産分与など有利にするには、何が大事か。
6. 離婚の基礎知識
  お互いの話し合いから、調停、審判、裁判、認諾、和解の手続きと注意点。
 

浮気対策マニュアル
 
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